浪費やギャンブルをしていると自己破産できない?
その場合の対処方法は?
借金返済が苦しい場合には、自己破産をすると借金返済義務が0になるので、とても助かります。
しかし、浪費やギャンブルが原因で借金をしている場合、自己破産ができないとも言われています。
この場合、本当に自己破産することは一切認められないのでしょうか。
また、その場合の対処方法も知っておく必要があります。
今回は、浪費やギャンブルなどの借金がある場合に自己破産ができないのかどうか、先生に聞いてみましょう!
1.自己破産では免責決定が重要
(アシスタント)先生、こんにちは。今日は、浪費やギャンブルなどの借金があると、自己破産ができないのかについて教えてください。
(先生)こんにちは。自己破産とは、裁判所に申立をしてすべての借金返済義務を0にすてもらう手続きのことですよ。
(アシスタント)そうですよね。それで、自己破産で借金をなくしてもらうためには、「免責」という決定をしてもらう必要があるのですよね?
(先生)そうです。免責とは、債務の支払い義務を免除するということです。自己破産をしても、免責をしてもらわないと借金がなくなりません。
(アシスタント)じゃあ、自己破産する場合には免責決定を受けることが何より重要ですね。
(先生)そういうことです。
2.免責不許可事由とは
(先生)自己破産をしても、どのような場合にも免責されるとは限りませんよ。
(アシスタント)それは、免責不許可事由の問題ですか?
(先生)そうです。破産法上、免責不許可事由という事由が定められています。免責不許可事由とは、その事情があると免責が受けられなくなるという事情のことですよ。
(アシスタント)じゃあ、免責不許可事由があると、免責がおりないので借金がなくならないということになるんでしょうか?
(先生)そうなります。その場合、自己破産をしても借金が残るので、債権者からの取り立ても続きますし、返済をしなければ裁判されるおそれなどもありますよ。
(アシスタント)それは困りますね。それで、免責不許可事由にはどのようなものがあるんでしょうか?
(先生)その代表的なものが浪費やギャンブルによる借金です。借金の主な原因が、たとえばパチンコや競馬、先物取引などのギャンブル的な問題であったり、旅行や買い物などの過剰な浪費である場合には、免責不許可事由に該当してしまいますよ。
(アシスタント)他にも免責不許可事由はあるんでしょうか?
(先生)あります。たとえば自己破産手続きで財産隠しをした場合や、一部の債権者にだけ支払をするという偏頗弁済をした場合、さらには裁判所や破産管財人の手続き進行に協力しなかった場合などにも免責不許可事由になりますよ。
(アシスタント)そうなんですね。じゃあ、自己破産できちんと免責されたい場合には、そのような不正をせずにまじめに手続きを進めないといけませんね。
(先生)はい。当然のことですが、とても重要なことです。
3.浪費やギャンブルがあると、基本的に免責されない
(アシスタント)今の話からすると、浪費やギャンブルが原因で借金をした場合には、基本的に免責は受けられないということなんですよね。
(先生)そういうことです。
(アシスタント)じゃあ、浪費やギャンブルが原因で借金ができてしまった場合には、自己破産は諦めないといけないということですか?
(先生)いいえ、必ずしもそうとは限りません。浪費やギャンブルなどの免責不許可事由に該当する行為があっても、自己破産をして免責してもらう方法はありますよ。
4.裁量免責という制度がある
(アシスタント)浪費やギャンブルがあっても免責してもらう方法とは、具体的にどのような方法なのでしょうか?
(先生)それは、裁量免責を受ける方法です。破産法上、裁判所は、債務者に免責不許可事由があっても、事案全体から免責を認めるのが相当と考えられる場合には、免責決定をすることができると定められていますよ。
(アシスタント)そのように、裁判所が裁量で免責することができるから、裁量免責なのですね。
(先生)そういうことです。免責不許可事由があっても、債務者がしっかり反省をしていて、今は免責不許可事由に該当する行為を行っておらず、今後借金が0になったらきちんと再生していけそうな場合には、裁判所は裁量免責を認めてくれますよ。
(アシスタント)それを聞いて安心しました。
5.浪費やギャンブルがあっても免責されることが多い
(アシスタント)裁量免責があるとしても、実際に浪費やギャンブルがある場合に裁量免責を受けられることは多いんですか?少ないんですか?
(先生)裁量免責は、かなり広く認められています。実際、1回目の破産の場合には、浪費やギャンブルがあってもほとんどのケースで裁量免責が認められていますよ。
(アシスタント)それなら、浪費やギャンブルが原因の借金があっても、自己破産をすることにさほど躊躇する必要はないですね。
(先生)はい。あまりに酷いケースは別として、たいていの場合には裁量免責が受けられます。
(アシスタント)ただ、もしどうしても自己破産が認められそうもない場合にはどうしたらいいですか?
(先生)その場合には、個人再生など他の債務整理手続きを利用しましょう。個人再生なら、借金の原因は問題にならないので、浪費やギャンブルがあっても借金を大きく減額してもらうことができますよ。
(アシスタント)わかりました。ありがとうございました。
まとめ
今回は、浪費やギャンブルがあると自己破産ができなくなるのかについて解説しました。
浪費やギャンブルがあると、免責不許可事由に該当してしまいますが、実際には広く裁量免責が認められています。ほとんどのケースで免責が認められるので、さほど神経質になる必要はありません。
どうしても自己破産できない場合には、個人再生を利用する方法もあります。今回の記事を参考にして、上手に自己破産手続きを利用して借金問題を解決しましょう。
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