借金がかさんで返済ができなくなることがあります。
消費者金融やクレジットカードなどの借金もありますし、住宅ローンの返済が苦しくなるケースもあります。
事業に失敗して多額の借金を背負う可能性もあります。
このように多額の借金がかさんだ場合、自己破産で解決することができるのでしょうか?
あまりに借金額が大きいと自己破産は認められないのではないかが心配になります。
そこで今回は、借金額がどれだけ多額でも自己破産できるのかどうか、先生に聞いてみましょう!
1.そもそも自己破産ってどんな手続?
(アシスタント)先生、こんにちは。今日は、借金額がどれだけ多くても自己破産できるのかについて教えてください。
(先生)こんにちは。自己破産は、借金を整理するための手続きである債務整理方法の1種ですよ。
(アシスタント)そうですよね。自己破産すると借金返済しなくて良くなるのですよね?
(先生)そうです。自己破産とは、裁判所に申立をして、借金返済義務をなくしてもらう手続きのことですよ。
(アシスタント)手続き後は返済が残らないということですか?
(先生)はい。自己破産以外の他の債務整理手続きの場合には、手続き後に残った借金を返済しなければなりませんが、自己破産では完全に支払がなくなるので助かりますよ。
(アシスタント)それはとても大きな効果ですね。
2.自己破産するための要件は?
(アシスタント)自己破産はどのような場合にできるんでしょうか?
(先生)自己破産するための要件はいくつかありますが、根本的な問題として「支払不能」状態であることが必要になります。
(アシスタント)支払不能とは、借金が大きすぎて返済ができないということですよね?
(先生)そうですね。ただ借金が大きいかどうかということよりも、その人のおかれた状況からして今後支払を継続していけるかどうかが問題になりますよ。
(アシスタント)借金の額が少なくても、支払の継続が難しければ自己破産はできるということですか?
(先生)そういうことです。
(アシスタント)他にも自己破産するための要件はありますか?たとえば、財産を所有している場合には自己破産できなくなることがありますか?
(先生)それはありません。財産があっても自己破産はできます。ただ、自己破産をすると、所有している財産は基本的にすべて無くなってしまいますよ。
(アシスタント)そうなんですね。でも、生活に必要な最低限の財産は残せるのですよね?
(先生)はい、それは残すことができます。
(アシスタント)あと、ギャンブルや浪費が原因で借金した場合には、自己破産できなくなることがあるんですよね?
(先生)それもあります。自己破産で借金をなくしてもらうには裁判所で「免責」という決定をしてもらう必要がありますが、ギャンブルや浪費が原因で借金した場合には、免責が認められなくなることがありますよ。
(アシスタント)そのことを「免責不許可事由」というのですよね?
(先生)そうです。ただし、その場合でも裁判所が裁量によって免責を認める裁量免責があるので、絶対に免責が受けられなくなるわけではありません。
(アシスタント)なるほど、よくわかりました。
3.借金がどれだけ多額でも自己破産できる!
(アシスタント)自己破産するためには、基本的には支払不能であれば良いということなんですが、借金があまりに多額な場合には自己破産が認められなくなることはないんでしょうか?
(先生)それはありません。自己破産には借金の額に限度はありませんよ。
(アシスタント)それなら、住宅ローンで何千万円も負債を負った場合や、事業に失敗して多額の借金が残った場合でも自己破産はできるんですか?
(先生)そういうことです。自己破産をすると、1億円でも10億円でもすべての負債がなくなりますよ。
(アシスタント)それはすごい効果ですね。
(先生)自己破産で問題になるのは、あくまで「支払ができるかどうか」ということなので、支払ができないのであればその金額がどれだけ多額かは問題になりません。
(アシスタント)なるほど、よくわかりました。
4.自己破産すると借金が完全に0になる
(アシスタント)借金がどれだけ多額でも自己破産できることがわかりましたが、どれだけ多額の借金を対象にした場合でも、そのすべてが0になるんですか?たとえば、借金が1億円の場合にはいくらか借金が残るなどのことはないんでしょうか?
(先生)それはありません。自己破産という制度そのものが、借金支払い義務を0にする制度なので、自己破産が認められる以上はすべての借金が0になります。
(アシスタント)じゃあ、1億円や10億円、それ以上の借金がある場合でも、自己破産をしたらそれらが完全になくなるということですね。
(先生)そういうことです。
5.借金が多すぎると利用できない債務整理方法は?
5-1.個人再生とは
(アシスタント)借金がどれだけあっても自己破産はできるし、その場合すべての借金返済義務がなくなることがわかりましたが、債務整理方法によっては借金の額に限度があるものもありますか?
(先生)それはあります。典型的なものが個人再生です。
(アシスタント)個人再生とは、裁判所に申立をして借金返済義務を大幅に減額してもらう手続きのことですよね?
(先生)そうです。たとえば借金額が1500万円以下の場合には借金返済額が最大5分の1にまで減額できますよ。
(アシスタント)それはとても助かりますね。個人再生を利用すると、住宅ローンがあっても自宅を守りながら、他の借金だけを減額できるんですよね?
(先生)はい。その手続きのことを住宅資金特別条項と言いますよ。とてもメリットが大きいので住宅ローンを抱えている人は広く利用しています。
5-2.個人再生では借金額に限度がある
(アシスタント)個人再生の場合には、借金に限度額があるんですか?
(先生)はい。個人再生を利用する場合には、借金が5000万円以下である必要があります。
(アシスタント)そうなんですね。じゃあ、借金が5000万円を超える場合には、自己破産などの別の手続きを検討しないといけなくなりますね。
(先生)そういうことです。
5-3.任意整理、特定調停の場合
(アシスタント)任意整理や特定調停の場合には、借金額に制限はないのですか?
(先生)それらの手続きの場合、法律によって借金に限度額がもうけられていることはありません。
(アシスタント)じゃあ、どれだけ多額の借金があっても任意整理できるんですね。
(先生)そうなります。ただ、任意整理では借金返済額を大幅に減額することができません。借金額がそのまま残ってしまうことも多いです。
(アシスタント)ということは、あまりに借金額が大きいと、任意整理をしても結局は返済仕切れない状態になってしまいそうですね。
(先生)そうです。たとえば1000万円の借金があると、そのまま1000万円が残ってしまうことが多いです。すると、5年で返済するとしても月々の支払い額が16万円以上になってしまいます。
(アシスタント)借金額が1億円なら月々の支払い額は100万円以上になりますね。
(先生)そういうことです。そのような支払は普通はできないので、実際には借金額が大きくなりすぎると任意整理で解決することは難しくなります。
(アシスタント)なるほど、よくわかりました。結局借金額が大きくなっている場合には、自己破産が一番適した債務整理方法になるということですね。
(先生)そのとおりです。
まとめ
今回は、借金額がどれだけ多額でも自己破産できるのかどうかについて解説しました。自己破産をすると借金返済義務がなくなります。自己破産をするためには基本的には「支払不能」状態であれば良く、借金の限度額がないので、借金がどれだけ多額でも自己破産をして返済義務をなくすことができます。
個人再生では借金額に5000万円以下という制限がありますし、任意整理や特定調停では借金の減額が難しいので、多額の借金がある場合には解決方法として適していません。借金額が大きい場合には、自己破産が最も適した債務整理方法となります。今回の記事を参考にして、自己破産で大きくなりすぎた借金問題を上手に解決しましょう。
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