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どうやっても借金を返済できなくなった非常事態を多重債務状態といいます。

なぜ、こんなことになってしまったのかと嘆いていても何も始まりません。

では、どうすれば良いのでしょうか?

このようなときの対策として債務整理という借金解決方法があります。

債務整理には、主に次の3つの方法があります。

任意整理

個人再生

自己破産

「任意整理」は、比較的債務額が小さい場合、
消費者金融などの債権者に対して利息額や支払回数、支払期限などについての交渉を行い、
新しく決めた支払い方法により借金を清算するというものです。

一方、「個人再生」は現状では支払ができないが、
継続して安定した収入があることを理由に地方裁判所に対し再生計画書を提出し、
債権者の同意を得て裁判所が認めた場合に成立する返済手続です。

「任意整理」、「個人再生」とも一定条件の緩和などがあれば、
借金を支払うといった債務者の意思を示したものですが、
「自己破産」はその性質がまったく異なります。

自己破産を簡単に言うと、
自分のもっている財産をすべて差し出すことを条件に、
一切の借金の支払を免除してもらうということになります。

管轄の地方裁判所に自己破産手続を行い、
裁判所でやむなしということで免責と呼ばれる支払義務免除が決定された場合に成立することになります。

自己破産のリスクとしては
車や不動産などの個人資産はすべて処分され債権者へ配分されることと、
自己破産者が株式会社の取締役などの要職にある場合には、役職を降りることなどがあります。

いずれにしても、このような結果になったことを深く反省し今後に活かす覚悟がなければ何の意味もありません。

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