個人再生に驚く

個人再生のメリットってなんですか?

「個人再生」とは、裁判所に申請することで借金を減額してもらう手続きのことを言います。

この個人再生には、いくつかのメリットがあります。
まずは、債務を大幅に減額してもらえる可能性があることです。

どれぐらい減額ができるのかというと、申請が通ることで、最大で5分の1程度に減額してもらうことができます。
「5分の1」というのはかなり大きいですよね。

この個人再生は、残債を3年で返済する計画を申請します。

但し、3年で返済できない特別な事情がある場合には、5年までの分割返済が認められる場合もあります。

また、自己破産では住宅や自動車などの財産を差し押さえされますが、個人再生では財産を手放すことなく手続きできます

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個人再生のデメリットってなんですか?

個人再生には、財産の処分をしない状態で債務を大幅に減少することができます。

これは非常に嬉しいメリットですね。

しかし、そのようなメリットとは裏腹に、個人再生にはデメリットも存在します。

このデメリットは、個人再生を行う以上、どうしても避けて通ることはできないものなので、前もって納得しておくしかありません。

では、個人再生のデメリットとして挙げられることとは、一体何でしょうか。

まず、減額される債務の割合については、個人差があることです。
上手くいけば債務総額の5分の1の金額までに減額されますが、それは時と場合によります。

また、減額後の返済についても忘れては行けません。
もし個人再生と自己破産を同じように捉え、返済をうっかり怠ってしまうと、返済の督促の連絡がきてしまいます。

次に、個人再生をしたという情報が登録されてしまうというデメリットがあります。

これによって、今後は住宅ローンや自動車ローンなどの各種ローンはもちろんのこと、キャッシングなどを利用することができなくなります。

この事故情報は、ブラックリストと呼ばれており、最低でも5年から10年は残るので、この期間はローンやキャッシングを利用したくても利用できず、他の方法で何とかその場をしのぐしかありません。

その代わり、個人再生後の返済に専念していけば良いのです。
同じ過ちを繰り返さないためにも辛抱するということがとても重要です。
頑張りましょう。

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個人再生するための条件

このようにメリットのある個人再生ですが、申請にはいくつかの条件があります。

まずは、住宅ローン以外の借り入れが5000万円以下である必要があります。これを超える借入では、利用することができません。

また、安定した収入が見込める必要があります。

先ほども説明しましたが、個人再生では、3年程度での返済計画を出します。
この返済計画を実行していくためには、支払える根拠が必要であるためです。

さて、債務整理には、個人再生以外に自己破産がありますが、自己破産との違いは何でしょうか。

自己破産では借金は原則全額免除となりますが、個人再生では減額された残債部分については、返済する必要があるということです。

債務整理で、自己破産とすべきか個人再生とすべきかは条件などによって異なってくるため、法律家に相談しながら進めていくようにしましょう。

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個人再生のメリット・デメリット

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個人再生はどのような人が行うのでしょうか?

まずは、任意整理での返済が難しい人です。

また、自己破産だけは避けたい場合には個人再生の手続きを行うことになります。
個人再生には、小規模個人再生・給与所得者再生の2種類があり、裁判所に再生への旨を伝え、支払いに関する債務を減額してもらう方法になっています。

裁判所に提出する再生計画案が認められると、原則として債務減額が行われ、3年から5年程度で支払いを行うことが義務化されます。

個人再生の手続きは司法書士・弁護士など、法律のプロに任せるのが望ましく、その際には個人再生のメリットだけではなくデメリットについても説明がされます。

この制度のメリットとしては、持ち家である住宅を手放さずに済むことにあります。

債務者側の家族に影響を及ぼす心配がないのも魅力の1つで、再生への手続きが開始されると、債権者側は給料差し押さえなどの強制執行などができなくなるのも安心できます。

さらに一番のメリットが、債務が原則として5分の1に減額されることにあります。

債務が大幅に減額されると、これまでとは違い、返済のメドが立ちやすく、比較的ラクに支払いができる魅力があります。

個人再生では、将来的な面を視野にいれた再生への道を歩めることにあり、自己破産とは異なり、住宅だけではなく、所有している自動車などの財産も手放さずに済みます。

このようにメリットが多い個人再生ですが、以下のようなデメリットもあります。

  • 返済が継続できるだけの収入がなければ手続きができない。
  • 手続き後、約5年から10年の期間内は借入ができなくなる。
  • 名前が官報に掲載される。

個人再生をする場合は、以上のデメリットも良く理解した上で相談や手続きを行うようにしましょう。

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