ここでは、会社が万が一の時の為に、会社破産までの流れや心構え、破産手続きの方法を紹介します。
新型コロナの影響で会社破産する法人や個人事業主の方が急増。
今は大丈夫でも、この先も自分の会社は大丈夫…とは、言い切れない世の中です。
会社が破産や倒産が頭によぎったら破産手続きの流れを知っておくようにしましょう。
膨らむ負債を一刻も早く、何とかすることも大事ですが…
会社をあえて、破産(倒産)させる方法もあるんです。
私は、弁護士でもないし、まして法律の事など…全く分かりません。(汗)
なので、なるべく噛み砕いて読みやすく、分かり易く紹介していきたいと思います!
最後まで読んで頂けると、破産(倒産)に対して事前に落ち着いて対応が出来ますので…
是非、参考にして頂きたいです。
破産と倒産は違います
破産と倒産は同じようで…違います。
この記事を読み進める上で、違いを理解するためにサクッと、説明します。
破産とは
・一般的に財産を全て失うことを「破産」と言います。
・「自己破産」とは、自ら、経済的に破綻している状態を裁判所に申請する手続きのことを言います。
・破産法で免責手続が定められており、裁判所から免責許可決定が出れば、借金の返済義務が免除されることができます。
・法的には、債務整理手続きの一つの手段で破産手続きを意味します。
・破産手続きとは、裁判所に申立てを行って財産を清算する手続きをいいます。
・法人(会社)が破産手続きを行うことで、原則的に全ての資産・債務が清算されます。
債権者に配当を行う強制執行が行われ、この手続きにより会社の全てが消滅して、法人格も消滅します。
倒産とは
倒産という言葉には明確な定義はありませんが、一般的には、会社(広い意味で法人)が、経営破綻の状態になった場合を倒産と言います。
または、個人経営や会社の経営の経済状態が破綻している状態で、一切の弁済が不可能になり、経済的にも経営続行が不可能な状態、もしくは、経営続行が不可能な状態に陥る恐れがある状態の事を倒産と言う場合もあるようです。
経営破綻の状態になった会社は倒産していると言えます。
しかし、会社再建型の倒産もあります。
その場合、倒産している会社でも経営続行が認められるケースもあることから、破綻しているとは言い切れません。
こちらに関しても後ほど、「倒産の種類と方法」で詳しく紹介しますね。
会社が破産?と思ったら…するべきこと
会社が、経営不振に陥ったり…陥りそうになったら…どうしますか?
もちろん出来る事なら破産や倒産は避けたいですよね?
結論から言います。
経営不振に陥りそうなら、司法書士ではなく弁護士に相談しましょう!
自分の会社です。
自分で守ることは当たり前ですが、
それでも出来ることには、限界があります。
ここで、言いたいことは…
余力があるうちに、弁護士に相談することがとても大切です。
では、なぜ弁護士がいいのか?
いくつか、理由を挙げてみます。
債務整理は、弁護士以外に認定司法書士でも扱うことが出来ます。
しかし、会社の破産となると話は別です。
認定司法書士が扱える裁判案件は、1案件の上限140万円以下だからです。
会社の破産の場合は、負債総が高額になるケースがほとんどです。
また、訴訟問題になることもあります。
なので、会社の破産の場合は、弁護士に依頼するのが一般的です。
しかしながら…会社を建て直そうと、資金のほとんどを使い果たしてしまってから弁護士に相談しても、着手金がない事で、依頼どころか破産手続きすらできないのです。
雇用している社員の事を思って、ギリギリまで無理な営業を続けても裏目に出てしまうことがあります。
もう少し、早く…余力があるうちに弁護士に相談していれば、
弁護士が色々なプランの提案や、アドバイスをしてくれたり、破産の手続きを速やかに進めて、今ある資産を換価処理(現金化)したりして必要な費用に充てたりも出来ます。
弁護士が破産申立をすれば、「少額管財制度」を利用して、費用をかなり抑えることも可能なんです。
更に、従業員の解雇のタイミングなども助言してくれたりと、…債務整理(破産)のプロが弁護士なんです。
なので、弁護士に相談した方がいいんです。
ただし、弁護士なら誰でも良いということではありません。
ステップ法律事務所のような会社破産に強い弁護士に依頼しないと良い提案をしてもらえないことがあるからです。
ステップ法律事務所なら、法人破産無料診断をやっていますので、まずは無料診断を受けてみることをオススメします。
費用に関しても後ほど、「破産手続きの費用」で詳しく紹介しますね。
会社が破産したらどうなるのか?
では、仮に会社が破産してしまったらどうなるのか見てみましょう。
経営者が会社の保証人になっていない場合
経営者と会社は別のものと考えましょう。
経営者が会社の保証人ではない上に、会社の運転資金の借り入れも個人の名義でない場合は、弁護士に全てお任せして破産手続きをして終了です。
会社が倒産しても、経営者が保証人ではない限り、経営者は何の影響も受けません。
しかしながら、経営者のほとんどが会社の資金繰りに個人の名義で借入れをしているのが現実です。
本人や家族が保証人になっていることもよくある話です。
経営者が会社の保証人になっている場合
ほとんどの会社の経営者が保証人ではないでしょうか?
この場合は、会社の破産手続きの際に、経営者が保証人の場合、経営者も自己破産の手続きを一緒にするをお勧めします。
なぜなら、保証人である経営者が連帯保証債務や個人債務を、全て背負うことになるからです。
会社の破産手続きの際に、保証人である経営者も自己破産の手続きを一緒にすることで、連帯保証債務や個人の債務の支払義務もなくなります。
破産(倒産)の種類と方法
倒産と一言で言っても、様々なケースがあります。
倒産したくても出来ないケースもあれば、絶対に倒産したくないのに強制的に倒産するケースもあります。
経営者の意図せずに倒産するケースを知っておきましょう。
銀行取引停止処分になるケース
銀行取引停止処分とは、聞いたことがあると思いますが…不渡りの事です。
不渡りとは、手形や小切手の支払期日を過ぎても決済できないことです。
不渡りを出すと、手形交換所から「不渡り処分」を言い渡され、全金融機関に通知されます。
6か月の間に2度不渡りを出すと、手形交換所や電子債権記録機関から「銀行取引停止」の処分を受けます。
取引停止ですから、銀行の全ての債務を直ちに一括弁済しなければならなくなります。
事実上の倒産です。
任意整理で経営者が破綻を認めるケース
任意整理とは、会社と債権者間の任意での話し合いの事で、会社の資産・負債などを整理することです。
裁判所を介さないので法的な拘束の影響を受けることはありません。
この時、債務超過で経営破綻を経営者が認めた場合、債権者が裁判所に破産手続きを申し立てをするか、若しくは、経営者が自己破産手続きをするか…
いずれにせよ、倒産となります。
しかし、事業継続など再建を目指すの話し合いの場合は、倒産にはなりません。
会社の再建を目的とした倒産
これ以上業績が悪化したら経営が困難と債権者が判断したた場合、債権者がその企業に対して裁判所に会社更生手続や民事再生手続を申請する事が出来ます。
株式会社のみの適用ですが、誰もが知っている一流企業など社会的影響力が大きい大手企業は、会社更生手続が適用されます。
また、全ての法人と個人には、早期再建を目的とした民事再生手続が適用されます。
例えば…よく知られている過去の民事再生・会社更生事例を挙げてみました。
日付 | 民事再生・会社更生手続きの事例 |
2017年6月 | エアバッグのタカタが約1兆7000億円の負債額で民事再生法の適用を申請 |
2010年1月 | JAL(日本航空)が6715億円の負債額で会社更生法の適用を申請 |
2003年2月 | 長崎のハウステンボスが2289億円の負債額で会社更生法の適用を申請 |
2000年7月 | 百貨店のそごうが6891億円の負債額で民事再生法の適用を申請 (株式会社そごうを含むグループ22法人を合わせると総額約1挑8,700億円) |
精算を目的とした倒産
精算を目的とした倒産にも種類があります。
破産と特別清算です。
破産
債務者が債務超過などの理由で経営の継続が困難になった場合、債権者が裁判所に申し立てをします。
裁判所の判断により、破産宣告を出されると、事実上の倒産になります。
自己破産
債務者本人による申し立てを、自己破産と言います。
特別清算
株式会社のみの適用で、解散・法人格消滅が前提の精算方法です。
裁判所を介しての手続きなので法的な拘束があるものの、裁判所の許可が認められれば、債権者との間で弁済方法を調整できる清算方法です。
ただし、債権者の同意を得るなど、必ずしもこの清算方法が成功する訳ではないので、話し合いが上手くいかない場合は、
破産手続きに移行して弁済方法も調整できずに、全ての資産・債務が清算され、配当を行う強制執行手続きが行われます。
破産手続きの事前に出来る準備とは
いよいよ、本格的に会社が経営不振に陥りそうになりました…
破産と倒産の意味の違いも分かったし、倒産にも種類があることも分かりました。
でも何から始めればいいのか…イマイチ、良く分かりませんよね。
では、実際の破産手続きの流れの前に、出来る準備を見ていきましょう。
破産手続きの準備を始めましょう!
個人で破産手続きをすることも出来ますが、事実上、困難を極めます。
どちらにせよ、一度、弁護士に相談しましょう。
この時は、弁護士事務所の無料診断を利用するといいでしょう。
無料なので、何でも聞きたいことを質問するといいと思います。
出来れば、すぐに行動に移してください。
なぜなら、一刻を争う時です。
場合によっては、支払期日が迫っているかもしれません。
早急に、弁護士に依頼をすれば、「受任通知」と言って、この会社の債務の事案の全てを弁護士の私が引き継ぎましたと言う主旨の通知を出してくれます。
受任通知を債権者に通達することによって、支払いの請求、督促、支払期日などを止めることが出来ます。
電話も郵便物も来ません。
清算する会社の資産を少しでも多く確保できる上、何より持ちが楽になります。
弁護士事務所に相談!
そうと決まれば、早速、弁護士事務所に連絡をしましょう。
電話でも、ウェブサイトでもいいです。
ネットを使えば破産、倒産に強い事務所が見つけやすいです。
・破産・倒産・債務整理に強い、弁護士事務所であること。
・相場に見合った、料金であること。(安過ぎず、高すぎない)
・無料相談をしていること。
・弁護士と話が合うこと。(直観的でもOK)
・出来るだけ、近いこと(若しくは、すぐに来てくれる弁護士)
無料相談でも、予約が必要です。
予約の段階で、揃えておく書類を弁護士が伝えてくれます。
その書類を持って事務所に行きましょう。
ちなみに、破産手続きに関して、無料相談の時に質問される事は…
・業績はいつ頃から悪くなりましたか?何がきっかけですか?
・どこから(債務の種類)、いくら、何社から、借りましたか?
・会社の規模や従業員の規模や人数はどのくらいですか?
・保証人の有無はどうですか?
・今現在の会社の資産・資金はどのくらいですか?
このような事を聞かれると思います。
ある程度把握しておくと話が早いですね。
相談の時点で必要な書類と、破産手続きにいずれ必要になる書類をまとめておきました。
破産手続きに必要な書類
書類の種類 | 書類の内容・取得方法 |
破産申立書 | 弁護士が用意・作成します。 裁判所:https://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html |
陳述書 | 破産に至るまでの経緯などを訴訟当事者や関係者の言い分などをまとめた書類 |
委任状 | 破産の事案を弁護士に委任したこと照明する書類 |
商業登記簿謄本 | 取得方法が記載されています。 法務省:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji11.html |
定款 | 会社の商号・事業内容・本店所在地・株式・事業年度などを規定したもの |
取締役会 決議事禄 |
取締役会で討議された議事の内容を記録した書類 |
決算書 | 一定期間の会社の経営状態・財務状況を表す書類 |
決算報告書 | 1年間の会社の経営状態・財務状況を表す書類(決算書と同じ) |
確定申告書 (法人) |
法人税を計算するための書類 |
貸借対照表 | 今どのくらいの財産を保有しているのかを示す決算書 |
損益計算書 | 1年間の経営成績を示す決算書 |
総勘定元帳 | 借方・貸方の複式簿記で利用される帳簿 |
売掛台帳 | 売掛金の残高を取引先別に記帳した帳簿 |
現金出納帳 | 現金の入出金・残金と現金が一致しているか確認する帳簿 |
従業員名簿 | 労働者の個人情報など労働者に関する情報を記録した帳簿 |
賃金台帳 | 従業員給与支払に関する情報を記録した帳簿 |
会社の預金通帳 | 写し 表紙・見開き(金融機関の支店名が分かるもの) |
財産目録 | 一定時期の企業の資産と負債を種類ごとに一覧にした明細表 |
不動産登記 全部事項証明書 |
取得方法が記載されています。 法務局:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html |
固定資産税 評価証明書 |
所在地の市区町村の役所で取得 |
賃貸借契約書 | 借主が貸主に賃料を支払う契約書 |
保険証券 | 写し |
保険解約 返戻金証明書 |
各保険会社に確認すれば郵送も有 |
有価証券 | 写し |
車検証 | 写し |
車両価格査定書 | 比較査定のサイトを記載しておきます。 参考までに… あなたの愛車は今いくら?ガリバーの【無料査定はこちら】 |
<参考サイト>
裁判所:
https://www.courts.go.jp/niigata/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
法務省:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji11.html
法務局:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html
上記に無い書類は、弁護士が指示してくれるので、事前に用意しなくても大丈夫です。
ここに掲載してあるからと言って、すぐに用意しなくても大丈夫です。
この記事を読んでいる方は、よく目を通して、弁護士から指示を受けたらすぐに用意できるようにしておくといいと思います。
会社破産 手続きの流れ(個人事業を含む法人編)
さぁ、弁護士が決まりました。
ここからは、弁護士と二人三脚で頑張りましょう!
弁護士と相談しながら書類を揃え、弁護士は書類を作成します。
弁護士との打合せから破産手続申立書の提出まで
弁護士に正式に依頼をしたら、打ち合わせをします。
弁護士が依頼者である債務者から、破産に至るまでの話の聞き取りをしながら書類を作成します。
弁護士は、破産手続申立書を作成するまでのスケジュールを立てます。
少し、時間がかかりますが…大体、破産手続申立書を申請するまで3か月くらいを目安に考えるといいでしょう。(会社の規模にもよります)
その間に、債務者は弁護士から指示された、必要書類をそろえます。
先ほどの「手続きに必要な書類」に取得方法や書類の主旨が記載しています。
参考にして下さい。
分からなくても、弁護士が教えてくれるので安心して下さい。
主な流れ
1:受任通知にて、債権者に破産(倒産)予定であることを通知します。
この時点で全ての請求が止まるので、支払いの分を破産手続きの費用に回すことが出来ます。
2:従業員を解雇します。場合によっては、弁護士が説明してくれます。
弁護士が解雇のタイミングや、給料・退職金の調整等サポートしてくれるので安心です。
3:事務所や店舗のがテナントの場合は、賃貸借契約の解約の後、立ち退くことになります。
様々な作業があるため、最低限の従業員に残ってもらい、手伝ってもらうといいでしょう。
4:破産手続申立書と必要書類が揃ったら、いよいよ裁判所に提出です。
弁護士が裁判所に提出するので、依頼者はこの時は出廷しません。
破産審尋と破産開始決定
申立をすると、後日改めて「破産審尋」が裁判所で行われます。
破産審尋とは、裁判官が破産者と面談して、何故、破産至ることになったのか、その経緯と今までの状況を裁判官に直接報告する手続きです。
依頼した弁護士も裁判所で裁判官と面談します。
破産手続き申立書の案件が破産審尋で裁判所に認められると、約2週間程で「破産手続開始決定」をします。
正式に裁判所での破産手続きが始まります。
「破産手続開始決定」と同時に、裁判所は「破産管財人」を選任します。
裁判所から選任される弁護士で、破産会社の財産を換価(現金化)して、債権者に公平な配当をして清算をする人を言います。
破産会社の一切の財産は破産管財人が管理することになり、全ての財産や負債や会社の資料を引き渡します。郵便物も破産管財人宛てになります。
財産の管理処分権は、破産管財人に移るため、債務者は財産を管理も処分も出来なくります。
破産管財人は、債務者の資産や財産を換価処分すると同時に、届出のあった債権の調査もします。
債権者に公平な配当をする為に会社の全てを清算します。
破産管財人と打ち合わせ
破産手続開始決定の後、指定された期日に破産管財人の事務所で、破産管財人と債務者と弁護士で、財産の清算についての打ち合わせをします。
破産管財人との打ち合わせは、大体1回で済むことが多いそうです。
債権者集会
破産手続開始決定の後、しばらくする(約3ヶ月程)と、裁判所から「債権者集会」の期日を指定されます。
債権者と裁判所に、会社の資産状況を含め破産までの経緯と事情を説明する手続きです。
破産手続きを成功させる為には、債務者は債権者に説明する義務と必要があります。
債権者はこの時、破産の詳細を知ることになります。
破産管財人からは、破産会社の財産の換価処分状況などの報告があります。
破産手続き開始の決定が出てから、3ヶ月程度で第一回目の集会が開かれます。
第二回目から、約3ヶ月置きに債務者集会が開かれます。
債務者集会に要する時間は、数10分程度の簡潔なものが多いようです。
破産手続きの終了
破産会社の全ての財産が換価処分されて、債権者に対して財産が配当された時点で、破産管財人が裁判所に報告をします。
裁判所は、破産管財人の報告を受けて、今回の案件の免責の許可(若しくは不許可)を判断します。
判断が決まった時点で、破産手続きは終了します。
免責許可の判断が決定すれば、処分・配当して清算しても払えなかった法人税も、多額の負債も、全ての負債が免責されます。
一方、裁判所では、破産手続き廃止や終了の登記が行われ、会社の登記も閉鎖されます。
法人としての会社が消滅します。
ここで、全ての破産手続きが、終了することになります。
会社破産手続きの期間
弁護士に依頼した時点から、会社の破産手続きが終了するまでの期間は、概ね、6ヶ月から1年と言えます。
弁護士に依頼をしてから、破産手続きの申立を提出するのに、書類の作成や収集をする期間が約3ヶ月は要します。
裁判所が破産手続開始決定をを出してから、債権者集会まで約3ヶ月です。
破産管財人がこの3か月の間に、破産会社の財産の換価処理と配当が終了すれば最短、約6ヶ月で破産手続きが終了出来ます。
しかし、破産会社の財産の換価処理と配当が、長引くことも考えられると、次の債務者集会が、約3ヶ月後なので約9ヶ月かかると言う事になります。
長引いたとしても、約1年くらいで終了することが目安です。
会社の破産手続きの費用
費用には弁護士事務所や裁判所によっても多少異なりますが、一般的な相場は、次の通りです。
弁護士費用 | 50万円~ | 債務者(連帯保証人など)も一緒に自己破産を申し立てる場合1人につき30万円~が追加されます。 |
裁判所予納金 | 20万円~ | 弁護士代理を立てた場合のみ。 (少額管財事件の適応の場合) |
官報公告費 | 1万5千円~ | 東京地裁は1万4786円など、裁判所による。 |
管財費用 | 20万円~ | 管財人の引継予納金 (管財人報酬) |
実費 | 3万円~ | 申立手数料・郵送料など |
予納金は裁判所によって、分割払いを認めてくれる場合があるので、弁護士に確認してもらいましょう。
債務整理に強い弁護士事務所の比較をしたサイトもあるので、参考ににしてみるのもいいですね。
この記事の一番最後に、「関連記事」があります。
各弁護士事務所の紹介や紹介記事の中に他の弁護士事務所との比較なども記載してありますので、読み比べてみるのも、おススメします。
会社破産案件の費用は、会社の規模によって全く違います。
相談料無料の見積もりで、複数の弁護士事務所を比較することが大事です。
費用については、安いに越したことはないですが、弁護士に依頼するときに払う着手金の事で一言。
いいですか?
言い方が少々、乱暴かもしれませんが、いずれ破産するなら…早めに弁護士に依頼をして「受任通知」を出してもらえば、毎月の支払いが無くなるので、その分弁護士費用に回せます。
最終的に強制執行で配当されれば、無くなってしまう財産なら、早めに弁護士に支払ってしまいましょう!
弁護士に払う着手金で、数百万~以上の負債が無くなるなら…その方が得策です。
会社破産手続きのメリット
破産(倒産)は暗いイメージがありますが、悪いことばかりではありません。
例えば、破産手続きをすることによって、会社の全ての債務がなくなります。
滞納した法人税も、とても大きな金額の負債も、全部です!
雇用している社員の給料や退職金についても、
労働基準法の「未払賃金立替払制度」を利用するなど…弁護士がしっかりフォローしてくれます。
参考:厚生労働省公式サイト
会社が消滅しても、また会社を立ち上げることも可能です。
破産手続きの間も、就職も出来ます。
なにより、支払いに悩まなくていいんです。
一からやり直すことが出来るんです。
破産手続きは、人生をやり直すことが出来る制度だと言う事です。
会社破産手続きのデメリット
会社破産のデメリットは、もちろんですが、会社が消滅してしまうことです。
従業員も全員解雇してしまいます。
債務者も一緒に破産手続きをしていれば、色々と失うものもあります。
家や車もそうです。
ですが、命まで取られるわけではないので、気持ちを切り替えていけばいいのです。
就職に関しても、規制がかかりますが、特殊な職業(弁護士や司法書士などの士業・企業の役員・金融業・警備員…など)なので、あまり気にしなくてもいいでしょう。
「信用情報機関」に「事故情報」として登録され、いわゆるブラックリストに載りますので、クレジットカードやローンと言った信用取引も使えません。
これを機に、頑張って人生を立て直しましょう。
会社破産(破産手続き)のまとめ
新型コロナの影響で、世の中がめちゃくちゃになっています。
まるで戦時中のよう…。
そう感じておられてる人もおられるでしょう。
特に中小企業と言われる事業者は厳しい状況です。
経営者は自分の意図しないところで、何が起こるか分からない経済情勢になっています。
それでも、どう頑張っても、どうする事も出来ないこともあります。
日本には、救済制度があります。
無理をしないで、本当に苦しくなったら、その制度を利用しましょう。
一度きりの人生です。
まだ余力が残っている今、早めに動きだしましょう!