授任通知

受任通知で借金の取り立てが止まる理由は一体なんでしょう?

こちらの記事は、受任通知で借金の取り立てがピタリと止まる理由が気になった方に向けた内容になっています。

法律の専門家に債務整理を依頼をすると、
まず、弁護士や司法書士からクレジットカード会社や消費者金融業者などの債権者に「受任通知」を送付します。

この「受任通知」にはどのような効果があるのでしょうか?

ここでは受任通知について解説します。
では、参りましょう。

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受任通知はどんな役割?

受任通知の役割とは何でしょう?

「受任通知」は、各債権者(お金を貸した人)に法律の専門家が介入したことを通知するものです。

つまり、法律を使って債務整理の手続きをすると言う宣言ですね。

受任通知ですから、

「◯◯さんの依頼を、○○事務所が受けましたので、
これからの連絡や用事は○○事務所を通してくださいね」

と言った内容の通知内容です。

債務整理の開始時に一番初め行う共通の手続きが「受任通知」の送付となります。

「受任通知」を送付された各債権者は、債務者に直接連絡をしたり取立てをしてはいけません。

なぜなら、受任通知を受領した債権者は、債務者に一切の連絡や取り立てをしてはいけないと言う法律があるからです。

受任通知の効果は?

では、受任通知の効果とは一体どんな効果なのでしょうか?

それは「貸金業法」と「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」の2つの法律の効果です。

法律なので強制力があります。
その強制力に背けば罰則もあります。

受任通知の送付は、ただ法律の専門家が間に入ったことを知らせるだけの通知ではありません。

弁護士(弁護士法人)又は、司法書士(司法書士法人)が介入することで、法律の効果が有効になることが「貸金業法第21条第9号」に記載されています。

法律の効果によって、貸金業者や債権回収会社から直接的な連絡や取立てを停止することができるのです。

その効果は、貸金業者には「貸金業法」が適応され、債権回収会社には「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が、それぞれ適応されます。

【貸金業法第21条第1項】
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は,貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて,人を威迫し,又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

【貸金業法21条1項第9号】
債務者等が,貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり,弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において,正当な理由がないのに,債務者等に対し,電話をかけ,電報を送達し,若しくはファクシミリ装置を用いて送信し,又は訪問する方法により,当該債務を弁済することを要求し,これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず,更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

出典:e-gov法令検索「貸金業法(取立て行為の規制)」より
(参照:2022/09/03)

【債権管理回収業に関する特別措置法第18号第8項】
債権回収会社は,債務者等が特定金銭債権に係る債務の処理を弁護士又は弁護士法人に委託し,又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとった場合において,その旨の通知があったときは,正当な理由がないのに,債務者等に対し,訪問し又は電話をかけて,当該債務を弁済することを要求してはならない。

出典:e-gov法令検索「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」より
(参照:2022/09/03)

受任通知の法律違反

受任通知を送付されたにも関わらず直接連絡をしたり、取り立てをすればどうなるのでしょうか?

受任通知の法律に違反をすると罰則が科せられます。
そのため、貸金業者も債権回収業者も受任通知を受領すると、ほとんどの債権者は直接的な連絡や取り立てを即時に止めます。

貸金業者の場合

貸金業法47条の3第3号では、これらの規定に違反した場合、
2年以下の懲役、又は300万円以下の罰金、又はその両方の罰則が科せられると定められています。

さらに、業務停止処分・貸金業登録取消処分など行政処分の場合もあります。

【貸金業法第47条の3第3号】
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

貸金業法47条の3第3号

出典:e-gov法令検索「貸金業法(取立て行為の規制)」より
(参照:2022/09/03)

債権回収業者の場合

違反が悪質とみなされれば、債権回収会社の許可の取消しなどの行政処分を受ける場合もあります。

債権回収会社は法務大臣の許可を得た会社ですから、この許可が取り消しになったら会社も困ることになるでしょう。
債権回収会社は厳しい条件をクリアした大きな会社なので、違反をするようなことは滅多にありません。

受任通知に関する注意事項

以下で紹介する注意事項は、依頼をした法律の専門家が対処してくれる事案です。
これらについて知っていても損はありません。
何が起きているか分かれば不安も軽くなるのでご紹介します。

貸金業者や債権回収会社以外の債権者の場合は?

貸金業社や債権回収会社以外の債権者については、直接的な連絡や取り立ては法的に禁止されているわけではありません。

今までの事例として、それ以外の債権者へ受任通知を送付した場合でも、ほとんどの債権者は受任通知に応じてくれるそうです。

受任通知を送付しても待ってもらえない場合は?

受任通知を送付しても、訴訟による貸金回収は稀にあります。

一部の企業は受任通知を受領してから1か月後に訴訟による貸金回収をすることもあるようですが、
弁護士や司法書士に依頼をしていれば大丈夫です。

実際には、受任通知を受領した債権者はしばらくの間、訴訟による貸金回収を待っていてくれることが一般的です。

上記のような受任通知の注意事項を紹介しましたが、ほとんど依頼した法律の専門家が対処してくれますので、心配は要りません。

でも、知っていることで不安は軽減されますよね。

なにか困った事やトラブルになったっ場合は、依頼をしている弁護士や司法書士に相談をすれば大丈夫です。

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受任通知で取り立てが止まる理由のまとめ

受任通知で取り立てが止まる理由のまとめです。

受任通知を、弁護士や司法書士が債権者に送付すると、
その受任通知を受領した債権者は法律に従って、債務者に直接的な連絡や取り立てをやめなければいけません。

もし違反をすると、罰則があります。

このように、弁護士や司法書士と言った法律家の介入により、債権者は直接的な連絡や取り立てを止めます。

受任通知は「これから法律に従ってもらいますよ」と言う意味が含まれていたんですね。

債務整理に関する不明点がある場合は、必ず実績の豊富な事務所に相談するようにしましょう。
実績の豊富な事務所は、相談料を無料にしているところがほとんどです。

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