自己破産の費用

自己破産の費用相場はいくら?
「費用が払えない場合はどうしたらよい?」

自己破産を含む債務整理を考えている方で、このような疑問を感じたことはありませんか?

自己破産の手続きには、まとまった費用が必要です。
そもそも、自己破産の費用相場って、一体いくらなんでしょう?

個人が自己破産をするときの裁判所費用と事務所に支払う総額費用の相場は次のとおりです。

■弁護士に依頼した場合
20万円から50万円

■司法書士に依頼した場合
20万円から40万円

えっ!
こんなに高いの?
と思われた方も多いですよね。

ただ、弁護士や司法書士にお任せすると、
この費用を支払う前でもすぐに返済をストップすることが可能です。

また、自己破産の費用は分割で払うことができる事務所もあるため、無理なく費用を払うことができるでしょう。

注意点としては、
自己破産するために必要な費用は、
どの事務所に依頼するかで大きく違う
ということです!

以下では「自己破産の費用相場」や
「費用がないので払えない場合の対処法」、
「事務所の選び方」などを、分かり易く説明しています。

最後まで読んで頂けると自己破産に対して事前に落ち着いて対応が出来ますので、是非、参考にして頂きたいです。

では、早速参りましょう!

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自己破産は平均するといくらの費用が必要か?

自己破産の相場(費用の総額)は、平均すると次の金額が必要です。

同時廃止の場合

弁護士  約 40万円
司法書士 約 30万円
※着手金+報酬合算

管財事件の場合

弁護士  約 60万円
司法書士 約 80万円
※弁護士の場合 少額管財、司法書士の場合通常管財

上記の相場は、あくまでも一般的に言われている自己破産の総額費用を平均したものです。
※総額とは 着手金+報酬金の合算

では、内容をもっと詳しく見て行きましょう。

弁護士費用や司法書士費用の内訳

自己破産をする場合、弁護士へ支払う費用の内訳は次の通り。

弁護士費用の内訳

相談料 無料~約1万円
着手金 20万円~50万円
報酬金 20万円~50万円

自己破産をする場合、司法書士へ支払う費用の内訳は次の通り。

司法書士費用の内訳

相談料 無料~約1万円
着手金 15万円~30万円
報酬金 15万円~30万円

いかがでしょうか?

弁護士と司法書士では、費用に差がありますよね。
なぜ、弁護士と司法書士で費用に差があるのでしょうか?

それは、弁護士と司法書士で、業務内容が少し違うからです。

司法書士は裁判所に提出する書類作成までの業務。
一方、弁護士は破産代理申請・出廷の同行なども行います。

その結果、弁護士より司法書士の費用が安い傾向にあります。

自己破産の手続きに必要な費用

自己破産をするために必要な費用は以下の通りです。

裁判所の申し立て費用

収入印紙代 約1,000円~約1,500円
官報公告費 約15,000円~約19,000円
予納郵券 約4,200円

裁判所の申し立て費用の内訳

  • 裁判所の申し立て費用は、裁判所に納付する費用
  • 収入印紙代は、自己破産の申し立てを行う際の手数料になる為、必要な手数料
  • 官報公告費に関しても、手続き概要を「官報」(日本国の機関紙)に記載する為の費用になるので、自己破産申し立ての際の支払う必要な費用
  • 通常管財事件の場合は約50万円、少額管財事件の場合は約20万円が必要

破産管財人に支払う費用

引継予納金(管財事件) 約50万円~
引継予納金(少額管財) 約20万円~

破産管財人に支払う費用の内訳

管財事件が行われる場合は、裁判所から自己破産手続きを執行する破産管財人(別の弁護士)が選任され、自己破産手続きの費用として発生するものです。
この破産管財人に支払う費用の大部分は、破産管財人の報酬がほとんどを占めています。

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破産管財人に支払う費用Q&A

破産管財人に支払う費用は、以下の通り。
管財事件 約500,000円~
少額管財 約200,000円~

Q. なぜこんなに差があるのでしょう?
A. それは 自己破産には、3種類の取扱い方法(事件)があり、それぞれ管財人の有無や仕事内容が違うからです。
3種類の取扱い方法(事件)とは、同時廃止、管財事件(通常管財)、管財事件(少額管財)です。

Q. なぜこんなに管財人の費用が高いのでしょう?
A. 破産管財人の仕事が、非常に時間と労力が要る仕事だからです。
具体的には、破産者の管財を一つ一つ見て換金価値を調べ、現金化して債権者に配当するのも、破産管財人の仕事です。

また、再び借金を作らないように、破産者の生活の管理も兼ねています。
一つの案件にかかる時間は3ヵ月~6ヵ月、1年かかる場合もあります。

以上のことから、破産管財人を引き受けてくれる弁護士が、なかなか いない事も問題になっているようです。
裁判所によって、管財事件の費用(破産管財人の報酬)が異なるのも、各裁判所が破産管財人の報酬を多めにしているから、裁判所によって費用が異なるそうです。

自己破産の種類

基本、自己破産には2つの種類があります。

ひとつは、簡易的に進められる「同時廃止」。
もうひとつは、破産管財人による慎重な調査が行われる「管財事件」。

この2種類(通常管財・少額管財)の方法があり、必ず どちらかの方法がとられます。

更に 管財事件にも通常の「管財事件」と、「少額管財事件」の2種類の方法があります。

それぞれの詳細も見てみましょう。

同時廃止

同時廃止は、債権者へ配当する管財(個人が管理する財産)が無く、破産者に浪費やギャンブルといった深刻な問題も無い場合、破産手続き開始と同時に終了する手続き方法です。

破産手続き開始と同時に廃止になるので、「同時廃止」(どうじはいし)と呼ばれています。
債権者へ配当する管財が無いので、破産管財人の選任は省略される為、同時廃止では「免責」の手続のみ行われます。
よって、管財人の選出及び、管財人に支払う費用は発生しません。

管財事件

管財事件は、破産者の管財(資産や財産)を現金化して債権者に配当する破産管財人が選任されます。

同時廃止事件か、管財事件かの判断は、管財の資産が20万円分以上あるか、又は現金が33万円以上あるかどうかと言うことが判断基準です。※1

また、破産者に浪費やギャンブルといった深刻な問題がある場合は、本当に「免責」にしても良いのか、その判断を見極める為に破産管財人が選任されることもあります。

だからと言いて、破産者の破産の理由が浪費やギャンブルといった理由でも、「免責」されない訳でもありません。

破産の理由が浪費やギャンブルなどの理由でも、しっかり事務所を選ぶことで「免責」を認めてもらえる場合があります。

この場合は、出来るだけ自己破産の専門の事務所を選ぶことが 重要です。

※1:管財事件と同時廃止事件の手続選択基準は20万円(現金は33万円)です。

出典:東京地方裁判所即日面接通信 vol.1.
(参照:2022-5-7)

少額管財

少額管財とは、その名の通り通常管財人の報酬がかなり少額で済む管財事件を言います。

少額管財事件として扱う為には、代理人に弁護士を付けるなどの条件があります。
例えば 東京地裁の場合、通常管財事件は管財人に支払う報酬金が約50万円~に対して、少額管財事件は約20万円~です。

なぜ費用が少額になるのでしょうか?
それは、破産者の身元調査を代理の弁護士がある程度調べてくれる為、破産管財人が引き継ぐ時点で、破産者の調査の時間が短縮されるからです。

少額管財は東京だけ?

少額管財は、現在 東京地裁(本庁)、立川支部の運用ですが、
呼び名こそ違いはありますけれど、他の地方裁判所でも、少額管財と同じか それに近い制度の運用があります。

しかし、少額管財の運用をしていない裁判所もありますので、管轄の裁判所に問い合わせるといいでしょう。

費用は総額を確認しょう!

自己破産の場合は、費用は総額を確認する事が重要です。
そこで、次の項目を是非、チェックしてみてください。

  • 総額がいくらかかるのか?
  • 追加料金が発生するのか?
  • 債権者の数で費用が変わるのか?

自己破産は、債務整理の中でも費用が高額になりますので、総額でいくらかかるのか?
と言うことを把握しておくことも、大事なことです。

費用を見る時は、どうしても着手金や報酬金だけの金額に注目しがちです。
着手金が0円だったり 着手金だけ安くても、報酬金が高い場合もありますし、また 逆もしかりです。

着手金・報酬金が0円でも、基本報酬・成功報酬などの名目で費用を提示している事務所もあります。

また、事務所にもよりますが、着手金・報酬金・基本報酬などのくくりをしないで「自己破産費用」として表示をしている事務所もあります。

いずれにしても、総額となると以下の費用が自己破産の費用の平均(相場)になるようです。

弁護士  約 40万円
司法書士 約 30万円
※着手金+報酬合算(基本報酬や成功報酬などの呼び方もある)

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自己破産するため費用が出せないときの対処法

そもそも、費用が無いので自己破産なんて…無理!
と言う方も少なくくないはずです。

でも、ちゃんと 対処法もあります!

その対処法は以下の方法です。

  1. 自己破産を自分で申請する。
  2. 初期費用の安い司法書士に依頼する。
  3. 法テラスを利用する。

では、一つずつ詳細を見て行きましょう。

自己破産を自分で申請する

自分で自己破産の申請をしたとすれば、実費のみ(約3万円)で済ませることができます。

しかし…

現在では、弁護士・司法書士事務所を介さないと対応してくれない裁判所がほとんど。

なので、弁護士・司法書士事務所に依頼をした方がいいでしょう。

ちなみに、自己破産に必要な書類は、全て自分で揃えなければなりません。
自己破産に揃えないといけない費用は、非常にたくさんあります。

必要書類を知りたい方は
自己破産に必要な書類一覧表」のところをご覧ください。

費用の安い司法書士に依頼する

司法書士に自己破産を依頼をすると、
弁護士より費用が安く済む傾向があります。

なるべく費用を安くしたいなら費用の安い司法書士を探しましょう。

と言っても費用の安い事務所をご存知ない方も多いのではないでしょうか。
そこで、これ以上安く自己破産できる事務所はない!
というぐらい良心的な費用の事務所をご紹介しておきます。

それが「アース司法書士事務所です。
どれぐらい安いかは
アース司法書士事務所の公式サイトでお確かめください。

司法書士は、書類等までのサポートと言っても、
借金問題の実績が多ければ多いほど経験不足の弁護士より頼りになります。

特に、司法書士の中でも自己破産を得意とした司法書士事務所を選ぶと、
費用をグッと抑えることができるので、オススメします。

法テラスを利用する

法テラスを利用することで、安くなることがあります。

法テラスを利用した場合の費用
50万円未満 実費  25,000円
着手金 66,000円
合計  93,000円
50万円~100万円 実費  35,000円
着手金 99,000円
合計   134,000円
100万円~200万円 実費  35,000円
着手金  132,000円
合計   167,000円
200万円~300万円 実費  35,000円
着手金  165,000円
合計   200,000円

※上記の費用は全て税込みです。

出典:法テラス 費用より
(参照:2022-5-7)

法テラスの利用にあたっては、
原則、収入や資産が一定額以下であるなどの条件があります。
詳しい情報は法テラスの公式サイトや、依頼した事務所に確認をされるといいでしょう。

法テラスが利用できる事務所はこちら

自己破産の費用が無い場合の対処法のまとめ

要するに 自己破産をする場合、
処分する財産(管財)が無い場合は、
司法書士に依頼をする方が、安くなる傾向があります。

処分する財産(管財)が有る場合は、
少額管財のケースが多いため、
弁護士に依頼をした方が安くなる傾向があります。

上記の費用は、あくまも相場に関しての総額の費用ですので、
実際にはもっと安い費用で自己破産ができる事務所もあります。

中には、初期費用がかからない事務所もあります。
費用を分割払いできる事務所もあります。

一方、事務所によっては、
着手金や報酬金が無いと手続きを始めてくれないどころか、
追加費用が発生して 50万円以上もかかってしまう事務所もあります。

それでも、自己破産の相場よりも安く自己破産が出来ることもありますので、諦めないことが肝心です。

自己破産に必要な書類一覧表

  • 破産申立書
  • 陳述書
  • 住民票・戸籍謄本(3か月以内、家族全員)
  • 収入を証明できるもの(給与明細書など)
  • 預金通帳のコピー
  • 源泉徴収票・課税(非課税)証明書
  • 居住地を証明できもの(不動産登記簿謄本など)
  • 財産目録(不動産鑑定書・車検証など)
  • 債権者一覧表(借金をしている全て)
  • 生活収支の記録(家計簿など)

中には、裁判所に出向かないと入手できない書類(陳述書)もあります。
また、裁判所には1人で出向き、一人で対応をしなければなりません。
そのため、ある程度の、知識・ノウハウが必要になります。

事務所を通していないと、債権者の督促も止まりません。
債権者も相手にしてくれない場合がほとんどです。

こうなれば、始めから弁護士・司法書士といった法律家に相談をした方が、時間も体力も無駄にならずに済みますね。

そのような無駄を省く事を踏まえて、裁判所も事務所を介さないと対応してくれなくなったのでしょう。

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自己破産をする場合の注意点

自己破産をするにあたり、注意することはあるのでしょうか?

実は、いくつかの注意点がありますが、最も注意が必要なことに絞り、説明したいと思います。
では、どのような事に注意すればいいのか、以下で詳しく見てみましょう。

保証人・連帯保証人がいる場合

まず、一番心配なのが、保証人の問題です。

破産者に保証人・連帯保証人がいる場合、
破産者の免責が認められても、支払い請求は保証人・連帯保証人に移ります。

つまり、たとえ破産申告人に免責が認められて、支払い義務が無くなったとしても、債権者の請求権は無くなりません。

この場合、一括弁済する義務が生じる為、
保証人・連帯保証人が
全額支払う事を余儀なくされます。

保証人・連帯保証人はその為にいる訳ですから避けることは難しいでしょう。

借金の額が多くて保証人・連帯保証人も支払えない場合は、
保証人・連帯保証人も自己破産をせざるを得ない場合も考えられます。

配偶者が保証人・連帯保証人になっていて離婚をした場合でも返済には応じなければいけませんので、注意が必要です。

実は、保証人・連帯保証人も破産者と同時に自己破産をするケースがよくあるようです。

保証人・連帯保証人に迷惑が及ばないように自己破産ではなく「任意整理」「個人再生」などの方法もあるので、そのような時は法律の専門家に相談するのがベストです。

先にも述べたように、りらいふ法務事務所は、借金問題の専門家なので、自己破産も視野に入れた「債務整理」に精通している事務所です。

経験豊富なベテラン司法書士が、的確なアドバイスでサポートしてくれるので、
なるべく早く余力があるうちに相談をするのが、一番良い方法だと思います。

自己破産するときのおすすめ事務所

良心的な費用で自己破産ができる事務所をご紹介しておきましょう。

費用が良心的な事務所は?

なるべく安く自己破産をしたい場合は、アース司法書士事務所がおすすめです。

アース司法書士事務所は費用が安いだけではありません。
債務整理の相談実績が一万件以上もある安心できる事務所でもあります。

どこに相談したら良いか迷っているならば、
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メール相談をするとスムーズです。

全額返金保証付きの事務所は?

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    りらいふ法務事務所は非常に評判の良い事務所です。

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    自己破産など債務整理する場合は、実績が豊富な事務所を選ぶ方も多いですよね。

    実績の少ない事務所に相談することで、金銭的にも高くついてしまった人も少なくありません。

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    まとめ

    いかがでしたか?

    自己破産の費用相場と、自己破産するときに費用が足りないときの対処方法をご紹介しましたが、少しでも参考になりましたでしょうか。

    最後にまとめておきます。

    自己破産の費用総額の相場

    総額、20万円~ 50万円

    費用が足りない場合の対処法

    1. 自己破産を自分で申請する。
    2. 初期費用の安い司法書士に依頼する。
    3. 法テラスを利用する。

    自己破産をするときの注意点

    保証人・連帯保証人の有無を念頭に入れておくこと。

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