自己破産の分割払い

自己破産の費用は分割払いできるのでしょうか?

結果から申し上げると、以下の通りです。

  • 弁護士・司法書士費用 … 分割払いができます ○
  • 裁判所に支払う予納金 … 分割払い出来ません ✕

予納金は分割できないと言っても大丈夫!
ご安心ください。

ここでは、手持ちのお金がなくても自己破産できる方法や、
自己破産費用の分割払いについて分かりやすく解説しています。

また、費用の分割払いが可能な事務所も、合せてご紹介します。

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法律家に依頼して自己破産の費用を分割するメリットとデメリット

弁護士や司法書士などの法律家に依頼して、分割払いをするメリットやデメリットを知っておいてください。

まずは、メリットから見ていきましょう。

メリット

法律の専門家に相談して自己破産の費用を分割するメリットは以下の通りです。

自己破産を専門家に依頼をすると、督促を即座に止めてくれます。
費用を支払う前に督促が止まるわけですから、あなたは精神的に非常に楽になるでしょう。

分割払いの場合、支払いは2ヶ月後からになることがほとんど。

実績が豊富な専門家に相談をすることで、予納金と報酬の支払いが重ならないようにしっかりサポートしてもらえます。

デメリット

自己破産の費用を分割してもらうことのデメリットは、以下のような点が考えられます。

分割払いの場合、一括払いよりも総額が高くなる可能性がある

弁護士によっては、分割払いにすると手数料や利息が発生する場合があります。

そのため、分割払いの条件を事前に確認することが重要です。

分割払いの場合、支払い期間が長くなる

費用を分割して支払うわけですから、一括払いより支払い期間が長くなります。

分割払いの場合、支払いを滞納すると問題になる

分割払いの契約を結んだ場合は、支払い期日や方法を守ることが義務となります。

支払いを無断で止めたり遅らせたりすると、契約違反となり、弁護士から損害賠償請求や解約通告を受ける可能性があります。

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以上のように、自己破産の費用を弁護士に分割してもらうことにはデメリットもあります。

しかし、分割払いや後払いに対応してくれる弁護士も多くいますし、手持ちのお金が少なくても手続きを始められるメリットもあります。

自己破産を考えている方は、まずは無料相談を利用して、費用や支払い方法について専門家に相談することをおすすめします。

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自己破産の費用は「報酬」と「予納金」の2つ

自己破産の費用は「報酬」と「予納金」の2つの費用に分かれます。

自己破産の「報酬」と「予納金」とは

自己破産の費用は「法律の専門家に支払う報酬」と「裁判所に支払う予納金」の2つの費用があります。

法律の専門家に支払う「報酬」 弁護士・司法書士といった法律の専門家に依頼をした場合に発生する費用です。
裁判所に支払う「予納金」 予め裁判所に納める、破産手続きにかかる最低限の手続き費用です。

報酬は分割できるが、予納金は分割できない

自己破産の費用は「法律の専門家に支払う報酬」と「裁判所に支払う予納金」では、分割払いの取扱いが異なるので注意が必要です。

法律の専門家に支払う報酬 分割払いができます。
裁判所に支払う予納金 分割払いはできません。
(対策方法は後ほどご紹介します)

【自己破産の費用相場】費用が払えない場合はどうする?

費用を分割払いする仕組み

報酬と予納金の両方を分割払いにする場合、
先に予納金を分割で積み立てて
費用が貯まった時点で破産申立てをすることになります。

ここで心配な点として、
費用が貯まるまでの間、督促が止まらないのでは?
という点ではないでしょうか。

でも、ご安心ください。

弁護士や司法書士に自己破産を依頼すれば即座に特則を止めててくれます。
そのため、あなたは精神的に安定した状態で費用を貯めることができるでしょう。

申立てまでの期間に予納金を積み立てるため、
専門家に支払う費用は、自己破産の結果(免責決定)が出てから、後から支払う形になります。

自己破産の費用は、免責許可が下りる前に支払うことが一般的と言われていますが、
実際は免責許可後に報酬を支払う「成功報酬制」の場合が多いとも言われています。

分割払いの対応ができる事務所のほとんどは、この後払いの成功報酬制を設定しています。

この自己破産の成功報酬制は、まずは結果を出して依頼者の不安や心配事をなくしてから、ゆっくり報酬を支払って欲しいという法律家の配慮とも言えるでしょう。

従って、
成功報酬を採用している事務所に依頼をすると、費用に関して慌てることもありません。

裁判所から免責許可決定が決まれば、全ての借金が免除されます。
そして、借金が免除されてから専門家に支払う費用だけをゆっくり分割払いで支払うことができます。

弁護士と司法書士とでは分割払いの金額が異なる

弁護士と司法書士とでは、取扱い範囲や報酬が異なります。

分割払いの金額も異なるので、予め調べておくとと良いでしょう。

一般的な自己破産にかかる費用相場は、以下の通りです。

弁護士に依頼した場合 20万円から50万円
司法書士に依頼した場合 20万円から40万円

【自己破産の費用相場】
費用が払えない場合はどうする?

自己破産の予納金を分割払いする方法

自己破産の裁判所に支払う予納金は分割払いができません。

予納金を一括で支払えない場合は、
予納金が貯まるまで待つか、
法律の専門家にサポートしてもらうなど、いくつかの方法があります。

身内に予納金を立て替えてもらう

親・兄弟・親戚から予納金を立替えてもらうことは可能です。

ただし、この立替え費用は借り入れではなく、贈与であることを裁判所に証明できるようにしておく必要があります。

自己破産の場合、借金を免除してもらうための手続きなので、立て替え費用も説明のできる使い道がハッキリしていなければいけません。

自己判断ではなく専門家に相談をしましょう。

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法律の専門家にサポートを受ける

裁判所に支払う予納金を一括で支払えない場合は、
法律の専門家にサポートしてもらうのが一番安心です。

法律の専門家なら、事前の相談時に分割払いを希望と伝えておけば、あらゆる方法を提案してくれます。

毎月一定額を予納金として積立てて、予納金が貯まった時点で裁判所に自己破産を申し立てなど、予納金の準備をサポートしてくれる事務所が多いです。

自分で破産申立てをして費用を抑える

自分で自己破産手続きをする方法もありますが、
現在は、弁護士・司法書士事務所を介さないと対応してくれない裁判所がほとんどです。

また、自分だけで申立てをしても結果的に時間がかかり、始めから法律の専門家にお世話になるこが想定されます。

自己破産は自分ですべきか、弁護士や司法書士にお任せすべきか?

自己破産の費用の分割払いが可能な事務所

では、実際どこの事務所に相談をすればいいのか悩んでしまいますよね。

そこで、自己破産の費用が分軽払いに対応している事務所をご紹介しておきます。

弁護士事務所

以下でご紹介する弁護士事務所は、自己破産の相談が無料、分割払いが可能な事務所です。

分割払いが気になると思いますので、自己破産の費用(税込)も一緒に記載しておきます。

ベリーベスト
法律事務所
▪対応エリア  全国
▪着手金     0円
▪基本報酬
・同時廃止 38.5万円
・管財事件 49.5万円
▪相談実績 36万件以上
弁護士法人響 ▪対応エリア  全国
▪着手金   33万円~
▪報酬金   22万円~
▪相談実績  43万件以上
ひろた法律事務所 ▪対応エリア 近畿・中国地方
▪着手金     0円
▪基本報酬
・同時廃止     33万円
・管財事件     55万円
▪解決実績  2,500名以上
弁護士法人
プロテクトスタンス
▪対応エリア  全国
▪着手金   44万円~
(※同時廃止、管財事件共通)
▪解決実績  1.3万件以上
イージス法律事務所 ▪対応エリア  全国
▪着手金   33万円~
▪報酬金   22万円
▪相談実績 21万件以上/年間
Sky綜合法律事務所 ▪対応エリア  全国
▪弁護士費用 30万円~

※事務所名をクリックすると事務所の口コミを見ることができます。
※自己破産の費用はあくまでも目安です。

債務整理に強い
弁護士7選!はコチラ

司法書士事務所

以下でご紹介する司法書士事務所は、自己破産の相談が無料、分割払いが可能な事務所です。
こちらでも費用(税込)が確認できます。

司法書士法人
みつ葉グループ
▪対応エリア   全国
▪着手金     0円
▪基本報酬    33万円~
▪相談実績  年間10万件以上
司法書士法人
ホワイトリーガル
▪対応エリア   全国
▪着手金     0円
▪基本報酬
・同時廃止       33万円
・管財事件       38.5万円
▪解決実績  2.6万件以上
アース司法書士事務所 ▪対応エリア   全国
▪着手金     0円
▪基本報酬    8.8万円~
▪相談実績  1万件以上
アヴァンス法務事務所 ▪対応エリア   全国
▪着手金     0円
▪基本報酬    35.2万円
▪相談実績  23万件以上
グリーン司法書士法人 ▪対応エリア   全国
▪着手金     0円
▪基本報酬    26.4万円~
▪相談実績  1万件以上
ライタス綜合事務所 ▪対応エリア   全国
▪着手金     0円
▪基本報酬 27.5万円~33万円
▪受任実績  1.2万件以上

※事務所名をクリックすると事務所の口コミを見ることができます。
※自己破産の費用はあくまでも目安です。

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まとめ

自己破産の費用が分割払いについて、解説してきましたがいかがでしたか?

弁護士・司法書士事務所の報酬は分割払いが可能ですが、
裁判所に支払う「予納金」は分割払いができません。

しかし、弁護士・司法書士といった法律の専門家に依頼することで、分割払いができない分、予納金のための積立するなど、依頼者にとって有益なサポートが受けることができます。

弁護士・司法書士といった法律の専門家は、色々な方法で問題解決に向けてサポートしてくれることが分かりますね。

【債務整理の費用相場】
お金がないときはどうればよい?