自己破産を免れた

自己破産は危険な面があります。

自己破産には8つのデメリットがあることをご存知でしょうか?

自己破産する前に 少し立ち止まって 考えてみましょう。

診断して自己破産しなくても良いと判断できる場合は、自己破産以外の方法で解決するのが良いです。

では、どのようなときに自己破産しなくても良いのでしょうか?

自己破産を行わなくても解決できるケースが3通りあります。

1つ目は、任意売却による解決法です。

住宅ローンなど借入金の返済が困難になった場合はこの方法が有効です。

通常、住宅ローンなどの返済が困難になった場合は、債権者による担保不動産の差し押さえが行われ、競売によって売却されるケースがほとんどです。

が、不動産の持ち主と債権者が合意すれば、競売にかけるよりも遥かに良い条件で不動産を売却することができます。
それが任意売却。この方法によって負債を大幅に減らすことが出来ます。

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2つ目は、過払い請求による解決法です。

計算器

これはグレーゾーン金利などで払い過ぎた金利を取り戻す方法です。

グレーゾーン金利というのは、出資法の上限と利息制限法の上限の間の金利を指すもの。
すでに借金を完済したものなどに関して、あたなの払い過ぎた金利を取り戻すことが出来ます。

あなたに払いすぎた金利はあるのか?
あるとしたらどれぐらいのお金がもどってくるのか?

これらは、無料で専門家が調べてくれます。

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3つ目は、任意整理による解決法です。

弁護士が交渉

任意整理というのは、利息のカットや借金の減額、毎月の返済額の見直しなどを進めていく方法です。

依頼した弁護士や司法書士が裁判所を介せずに債権者と直接交渉してくれます。

グレーゾーン金利で返済していた場合は過払い請求を行うことも出来ます。

任意整理を依頼すると貸金業者からの催促も治まりますので精神的に少し楽になります。

また過払い金がある場合は元金返済に充てることも出来ますので借入れの残高がかなり減額されることもあります。

これらの方法は、弁護士や司法書士が間に入る方が圧倒的に交渉がスムーズです。
そのため、借金の減額に関しても有利な条件で成立する場合が多いです。

【自己破産の費用相場】
費用が払えない場合はどうする?