自己破産の流れ

自己破産の手続きの流れを把握しておきましょう。

自己破産をするには
破産手続き開始の申し立てと、免責許可の申し立ての二つを同時に行う必要があります。

・破産手続き開始の申し立て
・免責許可の申し立て

なぜ、この二つを同時に行う必要があるのでしょう。

じつは、破産が成立したとしても返済が不可能であると認められただけのこと。
借金がすべて消滅するわけではありません。

免責許可の決定がおりて初めて借金が無くなることになるわけです。

という訳で自己破産をするためには、この二つの手続きを同時に行う必要があるのです。

では次に自己破産の手続きの流れをご紹介します。

① まず必要書類として
破産申立書、免責申立書、陳述書など、裁判所に提出するための必要書類を用意します。

② さらに添付書類として
住民票、戸籍謄本、給与明細など、事前に役所などで用意して必要書類と一緒に裁判所に提出します。

より詳しい必要書類・添付書類は、以下を参考にしてください。

自己破産に必要な書類一覧表

自己破産に必要な書類一覧表はコチラ

但し、これらの添付書類は申立人の事情により異なるため事前に必ず確認を行う必要があります。

③ 申し立てが受け付けられたら
1カ月ほど後に裁判所に出向いて破産の尋問を受けます。

④ そして尋問の数日後に
破産申立者に財産がある場合は
破産管財人が選任されて手続きを行い、
財産らしきものが無い場合は同時廃止の決定となります。

⑤ その後、裁判所から債権者に通知されて
さらにその2週間後くらいに破産が確定。
そして裁判官から免責審尋が行われてその後免責が決定します。

但し新破産法ではこの免責の審尋は行われないケースが多いようです。

そして免責が決定することで借金がすべて帳消しになるという流れになります。

自己破産と免責許可が認められるまでには通常半年から1年ほどはかかるようです。

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