自己破産手続き自己破産とはなんでしょうか?

自己破産をすると本当に返済しなくても良くなるのでしょうか?

また、誰でも自己破産はできるものでしょうか?

自己破産とは

自己破産とは、財産をすべて失ってしまうことの代わりに債務をすべて免除してもらう手続きのことです。

自己破産は借金で苦しんでいる人を救済し、立ち直らせて普通の生活に戻れることを目的としている国の制度なのです。

この自己破産をするには、裁判所に自己破産の申し立てを行う必要があります。

そこで借金の返済が不可能であることが認められると債務が免除されることになります。

【自己破産の費用相場】
費用が払えない場合はどうする?

自己破産は、滞納しているお金を支払う必要がなくなるって本当?

いいえ。ウソです。

自己破産という言葉を聞いたことがある人は多くても、漠然としか知らない、という人の方が多いのではないでしょうか。

たとえば自己破産をすると

「あらゆる滞納したお金を払わなくても良くなる」
「お金さえ払えば誰でも自己破産ができる」

と考えている人が少なからずおられます。

が、そうではありません。

間違った知識で自己破産してしまうと後悔してしまうかもしれません。

以下では、自己破産しても返済しなければいけない借金についてご紹介します。

自己破産しても返済が必要なお金はこちら

・固定資産税
・住民税
・健康保険税
・自動車税
・健康保険
・国民年金
・下水道利用料金
・養育費
・損害賠償金
・罰金

以上は、自己破産後も支払う必要があります。

これらの返済の必要があるお金は「非免責債権(ひめんせきさいけん)」といい、自己破産をしても免除してもらえないお金です。

そのようなお金があることも、頭の隅においてください。

いかかでしょうか。
これらは自己破産しても支払う必要がありますので、注意ですね。

自己破産すると返済しなくても良くなるお金は?

・銀行
・消費者金融
・ヤミ金
・クレジットカード
・家族
・友人
・家賃

自己破産すると「自己破産しても返済が必要な借金」で書いた項目意外は、基本的に返済する必要がなくなります。これにより再出発できるわけです。

【自己破産の費用相場】
費用が払えない場合はどうする?

誰でも自己破産をすることができるのか?

誰でも自己破産手続きするための費用さえ払えば誰でも自己破産ができると思っていませんか?

じつは誰でも自己破産をすることはできません。

自己破産の申請が行えるのは借金の返済が不可能となった場合のみです。

本人の収入や借金の額、持っている資産などを調べられて総合的に判断されるものになります。

自己破産が認められれば借金がすべて無くなってしまいます。
そのため債務整理の中でも最も都合の良い方法であるように思っている人もおられるかもしれません。

しかし、収入と支出のバランスを考えず根本を解決しないままにしておくとまた同じことを繰り返してしまう恐れがあります。

一度自己破産をすると7年間は自己破産をすることはできません。
同じ過ちを繰り返さないようにすることがとても重要です。

まずは債務整理の方法を良く考えて無駄を削って返済することが出来ないかを思案してみることも大切です。

自己破産はあくまでも最後の手段。

しかし、一度自己破産の申し立てをするともう二度と元の生活には戻れないのではないか・・・
とお考えの方もいますが、そんなこともありません。

自己破産すべきかどうか、判断がつかない場合は、専門家が相談することをおすすめします。

自己破産ができない人はどんな人?

自己破産は裁判所で免責許可が確定して始めて借金が消滅して成立することになります。

しかし自己破産の申し立てを行った人がすべて免責を許可されるわけではありません。

免責を許可することが正当でないと判断された場合、つまり免責不許可事由があるとして裁判所が判断すると自己破産の申し立ては却下されてしまうのです。

そのいくつかの免責不許可事由の例を挙げてみます。

まず、自己破産の申し立てを行う前に故意に預貯金を隠したり、不動産の名義変更を行ったりする行為が不許可事由に当たり、自己破産が認められません。

そして帳簿や株券など財産に関係する書類を隠したり偽造したりする行為が発覚した場合も不許可事由となります。

また違法業者である闇金などから借り入れを行っている場合や、クレジットカードで買い物したものを転売して現金に換えた場合なども免責不許可事由になります。

さらに一部の債権者が有利になるような返済を行ったり、担保の提供を行ったりすることも免責不許可事由に当たります。

そして借金をした理由がパチンコや競馬、競艇などのギャンブルや自分の収入を度外視した買い物を行うためである場合も認められません。

裁判所での調査や審尋において偽りの説明を行ったり協力的で無かったりする場合も免責許可がおりません。

さらにすでに一度自己破産が認められたことのある人は免責が確定してから7年経たないと自己破産の申し立ては認められないことになっています。

但し、これらの一つでも該当すれば免責されないかといえばそうでもありません。
裁判官の判断によって免責が認められるケースも存在しています。

最近では、借金返済に関して無料相談を受けることができる弁護士や司法書士が増えていますので、まずは法律の専門家からアドバイスをもらうと良いでしょう。

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