借金がかさんで返済が苦しくなったら自己破産をして解決することがよくあります。
自己破産をすると借金返済義務が完全になくなるので、借金問題を根本的に解決しやすいですが、自己破産とは具体的にどのような手続きなのでしょうか?
自己破産と聞くと、マイナスイメージがあるので身構えてしまいがちですが、実は自己破産にはたくさんのメリットがあります。
そこで今回は、自己破産をする場合の6つのメリットについて、先生に聞いてみましょう!
1.そもそも自己破産とはどんな手続きなの?
先生、こんにちは。今日は、自己破産のメリットについて教えてください。
こんにちは。
自己破産は借金がかさんだ場合に問題を解決するための債務整理手続きの1つですよ。
自己破産をする場合には、裁判所に申立をして免責という決定をしてもらうんですよね?
そうです。
自己破産をして免責が認められたら、その効果で借金支払い義務がすべてなくなりますよ。
借金がどれだけたくさんあっても支払がなくなるので、助かりますね
そのとおりです。
2.自己破産のメリット
自己破産にはどのようなメリットがありますか?
具体的に教えてください。
わかりました。
2-1.自己破産すると借金が0になる
自己破産をすると、借金がなくなる点が大きなメリットですよ。
債務整理手続きの中でも、借金が完全になくなるのは自己破産だけなのですよね?
そうです。
個人再生や任意整理、特定調停などの他の債務整理手続きでは、一部の借金が残るので、手続き後に返済が必要になります。
自己破産なら手続きが終わると、一切の返済の必要がないので完全に借金から解放されるのですね。
そういうことです。
だから、自己破産をする場合には収入があるかどうかは問題になりませんよ。
(アシスタント)無職無収入でも自己破産できるということですか?
はい。
これに対して、たとえば個人再生などの場合には収入が充分あるかどうかが厳しく判断されますが、自己破産ではそのような収入の制限もありません。
それも、自己破産が借金返済義務をなくすという効果があるからですね。
そういうことです。
手続き後に返済が残らないので、借金返済をすることが認められない生活保護受給者などでもよく自己破産を利用していますよ。
なるほど、わかりました。
2-2.借金に限度額がない
自己破産をする場合、どれだけ多額の借金があっても返済義務をなくしてもらえるというメリットもありますよ。
自己破産には借金額に限度がないということですね。
そういうことです。
たとえ借金額が1億円でも10億円でも返済義務が完全になくなります。
それはすごい効果ですね。
借金額が大きすぎて他の債務整理手続きでは解決できない場合にも役立ちそうですね。
そのとおりです。
たとえば個人再生の場合には借金額が5000万円以下という制限があるので、借金額が大きすぎて個人再生できない場合にも自己破産なら借金を0にできて効果的に問題を解決できます。
それは助かりますね。
2-3.多くの人が手続できる
自己破産の場合、他の債務整理手続と比べて、比較的多くの人が手続を利用しやすいですよ。
それはどういうことですか?たとえば無職無収入でも手続できるということですか?
それもあります。
同じ裁判所に申立をするタイプの債務整理方法でも、個人再生では収入要件が非常に厳しく判断されます。
収入がない人や少ない人は、個人再生が認められないのですか?
はい。
また個人再生では、収入の金額だけでは無くその収入が安定しているかどうかというところまで厳しく判断されますよ。
それは大変ですね。
じゃあ、定期的に安定した収入があるサラリーマンなどでないと難しそうですね。
個人事業者でも利用はできますが、専業主婦や無職無収入の人はできません。
なるほど。
他にも、自己破産であれば利用しやすいという人はいますか?
たとえば、自己破産は法人でも利用できます。
法人というのは、いわゆる会社などのことですよね?
はい。
株式会社や有限会社などの営利目的の法人もありますし、営利目的のない法人もいろいろありますが、これらの法人であっても自己破産することはできます。
法人では利用できない債務整理方法もあるんでしょうか?
あります。
個人再生はその名の通り個人を対象にした債務整理方法なので、個人しか利用できませんよ。
ということは、会社経営が苦しくなった場合には、個人再生では解決できないのですね。
そうです。
その場合には、会社については民事再生という複雑な手続きが必要になってしまいます。
その場合、費用も高くなりますよね。
民事再生の場合、100万円以上、会社が大きいと数百万円になるのが普通です。
わかりました。
2-4.債務整理に協力しない債権者がいる場合にも使える
債務整理をしようとする場合、借入先の債権者によっては債務整理手続に協力しない貸し主や業者がありますよ。
債務整理をされたら借金が減額されたりなくなったりするので、債権者にとっては不利益があるからですよね。
その場合、債務整理はできなくなってしまうんでしょうか?
手続によってはできなくなることがあります。
たとえば任意整理では、直接債権者と話し合って借金額と返済方法を決め直す手続きなので、債権者が合意してくれないと手続ができませんよ。
個人再生の場合でも、債権者が反対したら再生計画案が認められなくなるんですよね?
個人再生の中でも小規模個人再生という手続の場合には、過半数(数か債権額)の債権者が反対したら再生計画案が認可されずに失敗してしまいます。
それは大変ですね。
自己破産の場合にはそのような問題はないのですか?
ありません。
自己破産では債権者の異議や反対によって免責(借金が無くなること)が受けられなくなることはありませんよ。
じゃあ、手続に反対する債権者がいても、自己破産なら借金問題を解決できますね。
そうです。
このことも自己破産のメリットの1つです。
2-5.債権者からの督促がストップする
借金を滞納していると債権者から電話やハガキなどでしつこく返済の督促が来て精神的に参ってしまうことがありますが、自己破産をするとこれらの支払の督促は止まりますよ。
それは、弁護士や司法書士などの専門家に手続を依頼した場合ですよね?
そうです。
貸金業法では、弁護士などが債務整理手続に介入した後は、債権者は債務者に直接督促してはいけないことになっているからです。
弁護士に依頼したら、すぐに督促が止まるんですか?
はい。
弁護士が受任通知を送った段階で督促や返済の連絡が止まります。
また、その場合、債権者への返済もストップしますよ。
ということは、弁護士に自己破産を依頼すると、返済の督促もなくなる上に返済そのものもしなくて良くなるのですね。
そういうことです。
だから、その間に生活を立て直すことができますよ。
それは助かりますね。
2-6.差押を止める効果がある
借金返済を滞納している場合、借入先に給料などを差し押さえられてしまうことがありますよ。
長期にわたって返済しておらず、裁判されてしまったようなケースですね。
そうです。
その場合、毎月の給料から手取り額の4分の1ずつくらいを債権者にとられてしまうので、生活に対する影響が大きいです。
自己破産をすると、このような差押をとめることができるんですか?
できます。
自己破産手続開始決定があると、強制執行(いわゆる差押のこと)が止まりますし、その後はあらたに強制執行を申し立てることができなくなりますよ。
ということは、給料を差し押さえられていても、自己破産をすると差押の効果をなくすことができるのですね。
そういうことです。
だから、借金を長期滞納して差押が起こっていたり、差押をされそうな場合には早めに自己破産をすることが大切です。
わかりました。
まとめ
今回は、自己破産のメリットについて解説しました。
自己破産をすると借金返済義務が完全に0になります。
また、そのおかげで手続き後に返済は残らず、債務者は借金から完全に解放されます。
返済が不要なので、無職無収入や生活保護の人でも自己破産できます。
債務整理に反対している債権者がいても手続ができますし、給料などの差し押さえが起こっていてもそれを止める効果があります。
このように、自己破産にはメリットがとても大きいです。
借金返済ができなくなっている場合には、是非とも自己破産による解決方法を検討してみると良いでしょう。