実は、離婚による不動産の売却の場合には、売却額がローン残高よりも下回っているケースが少なくありません。
こうなると利用している金融機関で抵当権を外してもらうことができず、「売却ができない」というケースが多くあります。
これは困りますよね。
さて、売却したいけど抵当権が外れず処分できない家。
この場合どうすればよいのでしょうか?
方法としては、利用している金融機関に「任意売却」の旨を伝え、交渉を行っていくことが必要となります。
(詳しいやり方については専門家にお任せするのが安心です。)
離婚による任意売却は、全体の20パーセントから30パーセントとなっていますから、多くの方が離婚により任意売却を行っているということになります。
もちろん、任意売却を行っても、ローンが全てなくなるわけではありませんから、売却後も残りの債務を返済していくことが必要となりますが、そのまま不動産を維持することを考えると、負担は小さくすることができるでしょう。
このように、離婚により不動産を売却する際には、通常の売却ができないケースが多く、任意売却を行うケースが多くなります。
夫婦連帯債務になっているマイホームはどうすべき?
あなたのマイホームは「夫婦連帯債務」になっていますか?
もし連帯債務になっているのなら、離婚後にどのようなデメリットがあるのかなどについて知っておいたほうが良いと思います。
そこでここでは、離婚時、夫婦連帯債務となっているマイホームをどうすべきか、ということについてご紹介したいと思います。
最近では、共働きの方も多く二人の収入で住宅ローンを返済するということで、夫婦連帯債務にしているケースも少なくありません。
マイホームを購入する際に離婚を想定していた人は少ないはずですから、いざ離婚が決まってから、「家は、どうしよう?」と困ってしまうのが普通です。
さて、連帯債務となっているということは、住宅ローンの返済は、二人に返済義務があるいうことですよね。
ということは、万が一、元旦那さんが返済をしなくなった場合には、奥さんが住宅ローン残を全て返済していくことが請求されるということです。
「離婚後も、二人で購入した家だから自分も返済をするよ」と言っていた旦那さんも、新しい生活をすると自分の生活でいっぱいになり返済が出来なくなり、返済が滞ってしまうケースも少なくありません。
こういった事態を避けるためには、連帯債務関係を解消していくことがおすすめです。
離婚時、その家に住み続ける方がいる場合には、一方の方は連帯債務の関係を解消する手続きを行っておくことが必要です。
こういった手続きを行っておけば、後々住んでもいない家のローン返済を求められる心配がなくなります。
このように、家を購入する際連帯債務となっている場合には、離婚時に注意が必要となります。
こんな持ち家のお悩みはないですか?
・まだ家を残すことはできる?
・売れるとしたら住宅ローンはどれぐら残る?
・滞納している場合はどうなるのか?
・競売にならないためにはどうすればよい?
・どこに相談するのがベストなのか?
こんな悩みがある時は、専門家に相談してみると良い道が見つかるでしょう。