弁護士や司法書士ですね。
しかし
・過払い金があるかもしれないので調べたい。
・できるだけ多く過払い金を取り戻したい。
・早く過払い金を取り戻したい。
このように考えるのならば、相談する事務所を間違えてはいけません。
「え!弁護士事務所や司法書士事務所ならどこも同じでは・・・。」
と思っていませんか?
いいえ、違います。
相談するだけでも料金が発生するところもあります。
また、弁護士、司法書士というだけで疑うことをしないというのは危険です。
なぜなら・・・
お客さまをお金としか思っていない金儲け主義の事務所が現実に存在するからです。
俗にいう悪徳弁護士事務所や悪徳司法書士事務所です。
ではどこで弁護士や司法書士を探せば良いのでしょうか?
弁護士や司法書士を紹介しているサイトはたくさんあります。
それを見て連絡を取ればよいのですが・・・
しかし
電話をしてみると良くわかりますが、事務所により対応はまちまち。
中には、上から目線であったり、最後まで話を聞かないでかぶせてくる。
などのような不快感を覚える事務所も存在します。
そこで、当サイトでは債務整理に強いと言われている事務所をリストアップ。
そして、片っ端から「電話で相談」をし、対応の良い事務所をピックアップしてみました。
対応の良かった事務所を知りたくないです?
知りたい人だけこちらへどうぞ。
過払い金とは?
「過払い金」とは、言葉通り払い過ぎたお金のことです。
しかし、どうして払いすぎるの?
そもそも過払い金とはどういったお金なの?
このような疑問をもっておられないでしょうか。
現在は、借入利用時には金利設定が行われていますが、過去にはグレーゾーン金利と呼ばれている金利がありました。
このグレーゾーン金利を請求され、支払っている可能性があるというわけです。
過去に消費者金融やクレジットカード会社から借入利用をしている方で、15パーセントから20パーセントの金利請求をされている方は、過払い金がある可能性があります。
では、過払い金の可能性がある人はどうすれば良いのでしょうか。
簡単です。
弁護士や司法書士に相談してみることです。
もし過払い金があれば過払い金請求をすることで、このお金を取り戻すことが出来ます。
以下ではもう少し具体的に、どのくらいの借入で過払い金の可能性があるのかを見てみましょう。
- 100万円以上の方は、15パーセントから29.2パーセントの金利請求
- 10万円から100万円未満の方は、18パーセントから29.2パーセントの金利請求
- 10万円未満の方は、20パーセントから29.2パーセントの金利請求
しかし、中には借入利用をしていた会社が倒産してしまっているケースがあります。
その場合には、お金が戻ることはありませので、利用業者の状況なども確認しておくと良いでしょう。
このように、過去に消費者金融やクレジットカード会社から借入利用をしている方は、見直してみることで、お金が戻ってくる可能性があります。
あなたに「過払い金」はないですか?
もし、あなたに過払い金あれば、借金が激減します。
中には、「借金が0になった」人、それどころか、金融業者から「お金が戻ってきた」というケースすらありますから驚きです。
突然、地獄から天国になるんですからね。
「過払い金」があることを知らずに借金を支払い続けるのと、「過払い金」があることを知って借金問題をスパッと解決するのとでは、今後の人生が大きく違ってくるのは間違いがありません。
というわけで、過払い金があるのかないのかを知ることはとても重要です。
では、どのような人に「過払い金」があるのでしょうか。
はい。一言で言えば、グレイゾーンと呼ばれている金利を支払っている人が、「過払い金」がある人です。
古くから何年も借金を返済し続けている人ほど過払い金がある可能性が高いと言えるでしょう。
もしかして、過払い金があるかも・・・と思えるのなら、まずは専門家に相談して見ましょう。
ちなみに貸金業者から取引履歴を要求して、自分で過払い金があることを調べることも不可能ではありませんが、専門家に間に入ってもらう方が確実です。
中には専門家に相談することで費用が発生するという心配する人もいるでしょうが、トータルすると月々の支払いは楽になって、特することの方が多いです。
もちろん相談するだけなら無料で行ってくれるとろこも多いです。
報酬の支払いについても、あなたの身になって相談にのってくれます。
なぜ「過払い金」が発生するのか?
金融取引に於ける過払い金とは、その契約で取り交わした取引内容より通常の発生する支払額よりも多く払った超過部分の金額を指します。
大原則として私人間の取引は当事者の合意によって自由に契約を締結することができますが、この例外として特定の関係に於いては法律により制限される場合もあります。
そして、特に貸金業者を取り締まる法律として貸金業法があり、これは平成18年度(2006年)に改正が行われ平成22年度(2010年)より施行されています。
これにより話題となっている過払い金は、この改正の目玉の1つとして出資法の上限金利を引き下げたことでこれ以前の高い金利により貸金業者へ返済を行った場合には利息の超過分が発生し、
現行法に当てはめた場合では本来予定される適正な支払額よりも多く貸金業者に多く返済したことになります。
特に法改正が行われる以前の消費者金融等の多くの貸金業者ではグレーゾーン金利を利用した高い利息が設定されていた為、当時これらの業者から融資を受けた場合には過払い金が発生してる可能性が高くなっています。
因みにグレーゾーン金利とは嘗ての出資法の上限金利29.2%と利息制限法の元金による15~20%の上限金利との間に存在した無効ではあるものの違法では金利帯のことです。
そして、過払い金がある場合には民法703条の不当利得返還請求権に基づく過払金返還請求権を行使することができます。
その消滅時効の起算点は継続的取引終了時と判示されており、これより10年となります。
時効は、「最終取引日」の翌日から10年、これはとても大事なことですから覚えておきましょう。
過払い金について更に詳しく(ウィキペディア フリー百科事典)