自己破産の条件借金の返済が苦しくなったら
誰でも自己破産はできるものでしょうか?

実は、自己破産は、望めば誰でもきるものではありません。

自己破産するためには、条件があります。
ここでは、その自己破産ができる条件について解説していきたいと思います。

解説する内容は以下の通りです。

  • 自己破産の条件
  • 自己破産ができる金額
  • ギャンブルが原因の借金も自己破産が可能?

自己破産を検討中の方や、
債務整理を考えている方は、
どの項目も自己破産を知る上でチェックしておいて損はない情報です。

では、早速行ってみましょう!

自己破産ができる条件

自己破産をするために必要な条件は次の3つです。

自己破産が可能な3つの条件
  1. 支払い不能な状態
  2. 借金の理由が免責不許可事由に該当しない
  3. 借金が非免責債権だけではない

自己破産は、誰でも利用できる制度のではないの?
と、思った方もおられるかもしれませんね。

確かに、自己破産は「破産法」と言う法律で定められた借金の救済措置。
日本国民なら誰もが利用出来る法律で決められた制度です。

と言っても、自己破産をするには上記の3つの条件に該当しなければいけません。

そしてさらに、
裁判所から「借りたお金は支払わなくてもいいですよ」と言う免責を認められて初めて完結するのが自己破産です。

自己破産は、債務整理の最終手段です。
そう簡単には認めてもらえるものでもありません。

以下では自己破産の条件をさらに詳しくご紹介したいと思います。

1.支払い不能な状態ってどんなこと?

支払い不能の状態とはどんな状態なのでしょうか?

それは
一時的に支払いができないのではなく、
継続的に支払いができない状態を言います。

例えば…
仕事に就いていない場合や病気やケガで仕事ができない場合も含まれます。

つまり、月々の収入が見込めない場合です。

それに加え、
売却できる財産がなく親兄弟・親戚からの援助も見込めず、
第三者から見ても明らかに支払いができる状態ではないことがハッキリ確認ができる場合です。

現状はもちろん、将来的な収入も見込めない状態のことを「支払い不能状態」と裁判所は判断をします。

そして、さらに自己破産が妥当であると認識してもらって
自己破産ができる条件がクリアできたと言うことになります。

2.借金の理由が「免責不許可事由」に該当しないことってなに?

またまた「免責不許可事由」だなんて難しいですね。

免責不許可事由とは、
自己破産では「借金を免除できない理由」です。

つまり、
こんな理由で借金をしたんだったら、免除しないよ!
と言う理由のことです。

以下で免責不許可事由を具体的に挙げてみましょう。

免責不許可事由の例

・不要な浪費
・賭博やギャンブルなど
・株取引・FX取引・先物取引など
・嘘をついて借金をする
・意図的に財産を隠したり壊したりする
・親戚や友人に差押えを逃れるため財産を渡す
・特定の債権者にだけ返済する(親・友人)
・裁判所や破産管財人の調査・職務を妨害する
・帳簿の隠匿・書き換え
・虚の債権者一覧表・債権者名簿の提出
・裁判所に虚の説明
・過去7年以内の破産
・その他の破産手続で定められている義務違反

裁判所は、常に公平な立場で物事を判断しなければいけません。
そのため、借金の理由が身勝手で悪質では借金を免除できないのです。

とは言え、自己破産の目的は「経済生活の再生の機会の確保」とされています。
免責不許可事由に該当するからと言って、
全ての人が免責を認められない訳ではありません。

実は!

特別に悪質とみなされない限り
「免責を許可することが相当であると認めるとき,免責許可の決定をすることができる。」
破産法 第252条 第2項でも掲載されているのです。

よって、裁判所は出来る限り「裁量免責」を適応する方向で話を進めてくれます。

なので、誠実かつ真摯な態度でいれば
自己破産ができる条件はクリアできるでしょう。

3.借金が「非免責債権」に該当しないってなんのこと?

「非免責債権」なんて、難しい言葉ですよね?

非免責債権は、
税金損害賠償慰謝料養育費などの
「国の税金や支払わないといけない責任があるお金」のことを言います。

非免責債権の種類

・税金などの請求権:所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料など
・悪意による損害賠償請求権
・故意又は重大な過失による、生命又は身体を害する損害賠償請求権
・婚姻費用分担請求権
・養育費支払請求権
・未払い給料などの請求権
・意図的に特定の債権者を債権者名簿に記載しなかった場合
・罰金等の請求権:罰金・科料・刑事訴訟費用・追徴金・過料など

非免責債権は、自己破産をしても払い続けなければならないお金です。

なので、税金の滞納や慰謝料の延滞、損害賠償の不払いなど、自己破産をしても免除されませんから、自己破産の効果は全くありません。

自己破産の対象になるのは、非免責債権以外の借金です。

非免責債権をわかりかりやすく解説

自己破産ができる金額の条件

自己破産ができる金額に規定はあるの?

自己破産っていくらからならできるの?
と、思いますよね?

実は、
自己破産ができる金額に決まりはありません。

とは言え、大体の目安になる金額も無いわけではありません。
以下で詳しく説明していきます。

自己破産ができる金額はいくらから?

自己破産は、数十万円からできます。

裁判所が「支払い不能」と判断すれば、
数十万円でも自己破産ができるのです。

でも、世間一般に言われている、大体の金額の目安もあります。

自己破産ができる金額は、
借金の総額が100万円以上と言われています。
若しくは、収入の3分の1を超える月々の返済額の場合とされています。

債務者の収入や生活状況によって違いがあるので、
一概には言えませんが、おおよその目安になるでしょう。

自己破産ができる金額に条件はある?

100万円以下は自己破産が難しいと言われますが、
それ以下の金額でも自己破産はできます。

ではなぜ、100万円以下は自己破産が難しいと言われるのでしょうか?

それは、100万円を下回る借金は
「支払い不能」と裁判所に判断されにくいからです。

例えば、次のように考えられる可能性もあります。

・家族や親戚の援助を受けて返済ができるのでは?
・車を持っていれば売却することで返済できるのでは?
・宝石を売却して支払いできるのでは?

実際、これらの方法が可能であれば支払い不能とは言えません。

また、100万円未満なら自己破産をしなくても、
任意整理など他の手続きで返済が可能と判断をされることもあるようです。

100万円未満なら、
任意整理をすれば月々の支払金額は数万円でも返済ができるでしょう。

裁判所には、収入を圧迫するほどの返済額とは認められません。
よって、自己破産は却下される可能性が大きです。

しかし、人によっては事情もあるかと思います。

例外的に、
生活保護世帯や病気で働くことが困難などの場合は、
自己破産ができる場合もありますので、
債務整理の実績が豊富な弁護士や司法書士の判断を仰ぐと良いでしょう。

自己破産をした時に免除される借金の種類

自己破産の条件をクリアしたら、
どの借金をチャラにしてもらえるのでしょうか?

早速、免責が認められれば支払いが免除される借金の種類をご紹介します。

自己破産をした時に免除される借金の種類

・住宅ローン
・自動車ローン
・奨学金
・消費者金融カードローン
・金融機関カードローン
・ショッピングローン
・クレジットローン
・リボルビング払い
・携帯電話端末代金
・携帯通信料滞納料金
・光熱費滞納料金
・家賃滞納料金
・非免責債権の滞納料金
・連帯保証債務

などの他、借金や個人間の貸し借りも含みます。

ギャンブルが原因の借金も自己破産が可能?

ギャンブルが原因でできてしまった借金は、自己破産が可能なのでしょうか?

実は、ギャンブルが原因の借金も自己破産が可能なんです。

本来なら、ギャンブルが原因の借金は、
「免責不許可事由」に該当するため、
自己破産は認められないことが大前提です。

先程「自己破産ができる条件」でも言いましたが、
免責不許可事由とは
「こんな理由で借金をしたんだったら、自己破産できないよ!」
言う意味です。

確かに、自己破産という制度は借金が全て免除され、
破産者にとっては新しく人生を立て直せる絶好のチャンスですし、
借金から解放されるので有り難い制度です。

でも、貸した側の立場になってみてください。
返してもらえるはずのお金がもどってきません。

貸した側の会社や企業は、「その借金は無かったことにしてください」と、一方的に告げられて泣き寝入りです。

しかも、その借金がギャンブルをするために借りたお金だったり、
ブランド品を買いあさるための借金だと知ったら、
貸した側の会社や企業は、納得が行くものではないはずです。

ですが、これも「自己破産ができる条件」でもお話した通り、
自己破産の目的は「経済生活の再生の機会の確保」でもある訳です。

ギャンブルが原因の借金が自己破産できる場合は、
裁判所が「免責不許可事由」に該当することよりも
「経済生活の再生の機会の確保」を優先させた場合ということです。

裁判所は、極めて悪質と判断をしない限り、
「裁量免責」と言う裁判所の権限で免責を許可できる制度を用いて、
ギャンブルが原因の借金でも出来る限り「裁量免責」を適応する方向で手続きを進めてくれます。

裁判所でギャンブルが原因の借金の場合
「免責不許可事由」が理由で免責が認められなかった案件は、1%未満だとか。

裁判所の裁量免責の方が多いことが分かります。

ギャンブルが原因の借金でも自己破産はできますが、
その自己破産には陰で犠牲を伴っていることを忘れないでください。

そのためにも、自己破産をする際には、しっかり反省をして真面目な態度で臨みましょう。

自己破産ができる条件のまとめ

自己破産ができる条件のまとめです。

1.自己破産はできる条件は以下の3つです。

  • 支払い不能な状態
  • 借金の理由が免責不許可事由に該当しない
  • 借金が非免責債権だけではない

2.自己破産ができる金額に条件はありませんが、以下の点に注意が必要です。

  • 100万円以下は自己破産が難しいが、支払い不能な状態は数十万円でも可能
  • 100万円以下は返済可能と判断されやすい

5.ギャンブルが原因の借金も自己破産が可能です。

自己破産には陰で犠牲を伴っていることを忘れず、しっかり反省をして真面目な態度で臨みましょう。

自己破産で不明な点があれば、無料で電話相談もできる事務所もあります。
同じ相談するなら、そういう良心的で実績の豊富な事務所に相談してみると良いでしょう。

【自己破産の費用相場】
費用が払えない場合はどうする?