自己破産について調べていると出てくる専門用語に、
民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)があります。
民事法律扶助とは、どんな制度なのでしょうか?
以下では民事法律扶助について分かりやすく解説します。
民事法律扶助とは
法テラスで民事法律扶助を利用した場合、
弁護士・司法書士の費用を立て替えをしてくれる制度です。
費用が無くて裁判を諦めていた人にとって、非常に有り難い制度だと言えます。
民事法律扶助を利用する
民事法律扶助を利用するにはどうしたいいのでしょう?
民事法律扶助を利用するには、
まず、法テラスに申し込みをする必要があります。
法テラスに申し込みをするには、
法テラスの地方事務所、又は法テラスと契約をしている登録弁護士・司法書士の事務所から申し込みをするといいでしょう。
もし、ご自身が民事法律扶助が利用できるか不安でしたら、
法テラス地方事務所か、法テラスの登録弁護士・司法書士に民事法律扶助が適応になるか、相談窓口などで確認をするといいですね。
民事法律扶助の返済方法
民事法律扶助は費用を立て替えてくれているだけなので、後で返済をしなくてはいけません。
返済方法は、
事件が終了してから原則3年で支払えるように、
毎月分割払いで返済をして行きます。
案件が開始したら、毎月5千円、又は1万円を法テラスへ返済します。
民事法律扶助を受けられる条件
民事法律扶助の利用には、なにか条件があるのでしょうか?
それは、どのような条件なのでしょうか?
民事法律扶助を受けるには、いくつかの条件があります。
残念ながら、誰でも民事法律扶助が受けられる訳ではありません。
法テラスの民事法律扶助を利用するための条件は以下の通りです。
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
つまり、敗訴の可能性もあるけど勝訴の見込みもある - 資力が一定額以下であること
つまり、収入が一定額以下でお金が無いこと - 民事法律扶助の趣旨に適すること
つまり、宣伝目的や権利の濫用などではないこと
このような条件を満たすことで、民事法律扶助を受けることができます。
民事法律扶助のメリット・デメリット
民事法律扶助のメリット
法テラスで定められた金額以外に、お金を支払うということはありません。
民事法律扶助は、法務大臣の許可を受けて運用している報酬規程により決められているからです。
着手金・実費・報酬金の基準金額を報酬基準表として公表されており、それ以上に支払う必要がないため安心と言えるでししょう。
報酬基準に関しても、一般的な相場よりかなり低くくなっていますので、弁護士・司法書士費用を抑えることに繋がります。
民事法律扶助のデメリット
民事法律扶助には、費用が抑えられると言うメリットがありましたが、実はデメリットもあります。
デメリットもしっかり確認しておきましょう。
民事法律扶助には条件がある
先ほども言いましたが、民事法律扶助を利用するには3つの条件を全て満たさなければいけません。
一定以上の収入や資産がある場合、民事法律扶助は利用できません。
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民事法律扶助は審査がある
民事法律扶助の立替制度を利用するには審査があります。
民事法律扶助の審査にかかる期間は、通常2週間~1ヵ月程度。
とても長い時間がかかると言われています。
その間、弁護士・司法書士は業務を開始することはできません。
弁護士・司法書士を選べない
法テラス事務所からの申し込みの場合、法テラスから選任された弁護士・司法書士が担当します。
万が一その弁護士・司法書士が納得できない場合、変更することもできますが、
同じ問題を相談できる回数は3回までと回数が決まっているため、
その中で担当者を決めなければいけません。
そんな時は、法テラスと契約している実績豊富な登録弁護士・司法書士を自分で探して依頼をすると言う方法もありますので、参考までに覚えておいてください。
民事法律扶助のまとめ
民事法律扶助を利用すると、弁護士・司法書士の費用を立て替えてくれるので、費用が心配な方も安心ですね。
ただ、収入や資産が一定水準以下の条件がありますが、
報酬基準が決められているのでそれ以上の支払いはありません。
また、審査に時間がかかるため、なるべく早めの行動が肝心です。
さらに詳しく知りたい方は、無料相談ができる法テラスが利用できる事務所に相談してみるとよいでしょう!