信用情報

信用情報とは何でしょうか?

信用情報とは、正に読んで字の如く、信用できる情報を言いますが、
今ここで使われている「信用情報」は、クレジットやローンなどを組むときに、よく聞く言葉です。

金融業界で言う信用情報とは、
主にクレジットやローンの支払い情報のことを言います。

信用情報は、新たなクレジットカードの発行や住宅ローンを組むときに問題ない人物なのか、などを調べることに使われるます。

この記事では信用情報と、信用情報を扱う各信用情報機関(CIC・JICC・KSC)について詳しく分かりやすく紹介しています。

信用情報とは?

簡単に言うと、信用情報とは、クレジットやローンの契約や申込みに関する情報を言います。

さらに掘り下げて詳しく言うと、
信用取引に関する、過去から現在までの取引事実だけを登録した個人の情報のことです。

この信用情報の使い道は、
主に信販会社・貸金業者・銀行などの金融機関が、利用者(顧客)の「信用」を判断する基準にするため、参考資料として利用されます。

なぜ、信販会社などの金融機関が信用情報を参考にするのでしょうか?

それは、法律で、クレジットやローン契約するときは、信用情報の登録と信用情報を参考にすることが義務付けられているからです。
参考サイト:金融庁公式サイト 

クレジットやローンを組むときに審査(信用照会)をします。
この審査の時に、信用情報を確認して信用できる個人かどうか調べていたんですね。
この審査が法律で決められた義務ということに驚いた方もおられるのではないでしょうか。

また、信用情報には、国籍・人種・性別・犯罪歴・思想・信条・趣味などと言った情報は一切含まれていません。

信用情報機関とは?

信用情報機関とは、
信用情報を保存・管理・提供をする機関で、現在、日本では3機関が存在しています。

JICC、CIC、KSCと略して言われる、国が指定した信用情報を取り扱う機関のことを言います。

指定信用情報機関の種類

JICC、CIC、KSCの正式名称と金融機関系列は以下の通りです。

CIC
株式会社シー・アイ・シー
割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関
信販会社系
携帯電話会社
JICC
株式会社日本信用情報機構
指定信用情報機関
消費者金融系
KSC
全国銀行協会
(全国銀行個人信用情報センター)
一般社団法人
銀行・信金・信組・農協系
日本学生支援機構(奨学金)

指定信用情報機関の業務

信販会社・貸金業者・銀行などの金融機関が登録会員になり、クレジットやローンなどに関する個人信用情報を指定信用情報機関に登録(記録)します。
これらの情報を保存・管理・提供をすることが主な業務です。

登録会員には、利用者(顧客)の「信用」を判断する参考資料として、登録(記録)した信用情報を提供しています。

そうすることで、消費者の過剰貸付(多重債務)の防止や審査の迅速化を図っています。

CICで確認できる信用情報の内容

CICに登録されている信用情報は、以下の登録情報で構成されています。

  • 申込情報
    クレジットやローンの新規申し込みの際に登録
  • クレジット情報
    契約締結後に登録
  • 利用記録
    利用途上の際に登録

また、CICに登録されている信用情報は、期間が過ぎた情報は自動的に抹消されます。

CICが保有する信用情報

CICの保有している信用情報を見てみましょう。

申込情報

<内容>
新規でクレジットやローンの申込みの時に、支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を確認できる情報。

<本人を識別するための情報>
氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等

<申込み内容に関する情報>
照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等

<保有期間>
照会日より6ヶ月間

クレジット情報

<内容>
加盟会員と契約をしたその契約内容や支払状況を確認できる情報。

<本人を識別するための情報>
氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等

<契約内容に関する情報>
契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等

<支払状況に関する情報>
報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等

<割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報>
割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等

<貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報>
確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等

<保有期間>
契約期間中および契約終了後5年以内

利用記録

<内容>
クレジットやローンの利用時の支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を確認できる情報。

<本人を識別するための情報>
氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等

<利用した事実に関する情報>
利用日、利用目的、利用会社名等

<保有期間>
照会日より6ヶ月間

出典:株式会社シー・アイ・シー(CIC)公式サイトより
(参照:2022/07/30)

JICCで確認できる信用情報の内容

JICCに登録されている信用情報は、以下の登録情報で構成されています。

  • 氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定する情報
  • クレジットやローンなどの個人の取引きに関する情報(利用金額、残高など)
  • 取引きから発生する返済・支払状況の情報(支払遅延、法的手続きの有無など)
  • JICCで信用情報掲載期間

また、登録情報には、一定の登録期間を定めています。

JICCが保有する信用情報

JICCの保有している信用情報を見てみましょう。

本人を特定するための情報

<内容>
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等

<登録期間>
契約内容に関する情報等が登録されている期間

契約内容に関する情報

<内容>
登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等

<登録期間>
・契約日2019/9/30以前
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
・契約日2019/10/1以降
契約継続中及び契約終了後5年以内

返済状況に関する情報

<内容>
入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等

<登録期間>
・契約日2019/9/30以前
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間
(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
・契約日2019/10/1以降
契約継続中及び契約終了後5年以内

取引事実に関する情報

<内容>
債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等

<登録期間>
・契約日2019/9/30以前
当該事実の発生日から5年を超えない期間
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
・契約日2019/10/1以降
契約継続中及び契約終了後5年以内
(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)

申込みに関する情報

<内容>
本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)、並びに申込日及び申込商品種別等

<登録期間>
照会日から6ヵ月以内

出典:株式会社日本信用情報機構JICC)公式サイトより
(参照:2022/07/30)

KSCで確認できる信用情報の内容

全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センターKSC)以下センターに登録される個人信用情報とその登録期間は、以下の登録情報で構成されています。

  • 取引情報
  • 照会記録情報
  • 不渡情報
  • 官報情報
  • 本人申告情報
  • 貸付自粛情報

なお、各情報は、登録期間経過時に自動的に削除されます。

KSCが保有する信用情報

KSCの保有している信用情報を見てみましょう。

取引情報

<内容>
ローンやクレジットカードなどの契約内容と、その入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む返済状況の履歴を確認できる情報。

<登録期間>

契約期間中及び契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間

照会記録情報

<内容>
会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容を確認できる情報。

<登録期間>
当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間

不渡情報

<内容>
手形交換所の第1回目の不渡、取引停止処分

<登録期間>
・第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間
・取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間

官報情報

<内容>
官報に公告された破産・民事再生開始決定等を確認できる情報。
※免責決定等の情報は登録されません。

<登録期間>
当該決定日から10年を超えない期間

本人申告情報

<内容>
本人確認書類の紛失・盗難・漏えい等、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており、自分が間違えられる恐れがある旨等の本人からの申告内容を確認できる情報。

<登録期間>
登録日から5年を超えない期間

貸付自粛情報

<内容>
本人の浪費の習慣があることやギャンブル等依存症で、本人やその家族の生活に支障を生じさせる恐れがあることを考え、自らを自粛対象者とする旨の本人からの申告を確認できる情報。

<登録期間>
申告日から5年を超えない期間

出典:一般社団法人全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター)公式サイトより
(参照:2022/07/30)

信用情報の開示について

信用情報開示とは、本人が「情報開示請求」をすることで、各信用情報機関に登録されている、今現在の本人の情報を確認することができる制度です。

また、確認した情報に間違いがあった場合、登録元(取引のある金融機関)に確認の上、間違いがあった情報のみ訂正することができます。

でも、ブラックリストを消したい、などの個人的な事情での削除や訂正は出来ません。

信用情報の開示請求の方法はこちら

まとめ

信用情報やその掲載一覧、開示請求などの検索は、とても面倒ですし分かりにくいのが正直なところです。

色んな場所をクリックしないと分からないし、非常にややこしくて、どのページを見たらいいのか途中で分からなくなりました。

そんな自身の体験から、このような情報をまとめてみました。
あなたのお役に立てればいいなと思います。