ここでは債務整理の種類と、どんな人に向いているのかも解説します。
債務整理とは、借金を整理するための法的な手続きのこと。
この債務整理には4つの種類があります。
債務整理の4種類とは、それぞれ具体的にどのような手続きなのでしょうか。
自分の場合にはどの手続きが向いているのか?
これを判断するためには、それぞれの手続きの特徴や、
どんな人がどの債務整理が向いているのかも知っておく必要があります。
そこでここでは、債務整理の4種類と、
それぞれの手続きに向いているケースについて、先生に聞いてみましょう!
まずは、債務整理の4種類を知りましょう!
(アシスタント)先生、こんにちは。
今日は、債務整理の4種類と、それぞれの手続きにはどのような人が向いているのかを教えてください。
(先生)こんにちは。
借金返済に悩んでいる場合には、債務整理手続きを利用すると、解決することができますよ。
(アシスタント)そうですよね。
でも、債務整理にはいくつかの種類があるんですよね?
(先生)はい。
債務整理手続きを利用する場合には、
自分の状況に応じた適切な手続きを利用する必要があります。
適切でない手続きを利用しても、借金問題は解決出来ませんよ。
(アシスタント)やっぱりそうなんですね。
それで、債務整理の種類にはどのようなものがあるんでしょうか?
(先生)それは、以下の4種類です。
・任意整理
・特定調停
・個人再生
・自己破産
(アシスタント)この4種類の中に「過払い金請求」が入っていませんが、過払い金請求も債務整理の1種なんですよね?
(先生)はい、そうですが、過払い金請求は任意整理などの債務整理手続きの中で行われることも多いですので、任意整理と一緒に解説しますね。
(アシスタント)わかりました。
よろしくお願いします。
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任意整理(過払い金請求)とは
(アシスタント)じゃあ、まずは任意整理から教えてください。
任意整理とは、どのような手続きでどのような特徴があるんでしょうか?
(先生)任意整理とは、債権者と直接交渉をして、借金返済額や借金返済の期間について決め直す手続きのことですよ。
(アシスタント)裁判所を利用しない点が、他の手続きと異なりますね。
(先生)はい。
そして、任意整理をする場合には、借金を利息制限法に引き直し計算します。
よって、利息制限法の制限利率を超える利息の支払いをしていた場合には、借金の元本が大きく減額されることもありますよ。
(アシスタント)もし、利息制限法を超える利率での取引がない場合には、どのようになるんでしょうか?
(先生)その場合でも、債権者との合意後の将来利息をカットしてもらえるので、借金の総返済額が減って、返済が楽になります。
(アシスタント)それに、返済期間を延ばすことによっても、月々の返済額を減らすことができるんですよね?
(先生)そういうことです。
このようにして、任意整理をすると、借金返済が楽になって、完済まで返済を続けていけるようになりますよ。
(アシスタント)それは助かりますね。
過払い金請求ができることがある
(アシスタント)任意整理で借金を利息制限法に引き直し計算したら、過払い金が発生していることがわかるケースもあるんですよね?
(先生)そうです。
過払い金とは、利息制限法を超える利率で利息を支払っていた場合に発生する、払いすぎ利息のことなので、利息制限法引き直し計算をしたら過払い金が発見されることもよくあります。
(アシスタント)過払い金が発見されたら、もうその借金は返済しなくても良くなるんですよね?
(先生)はい。
それどころか、借入先に対して過払い金返還請求をすることができますよ。
(アシスタント)借金していたはずなのに、反対にお金が戻ってくるということですよね。
(先生)そういうことです。
その場合、数十万円とか、ときには100万円を超える金額の過払い金が返ってくることもありますよ。
(アシスタント)そのお金は自由に使ってもいいのですよね。
(先生)はい。そういうことです。
特定調停とは
(アシスタント)次に、債務整理手続きの中でも特定調停について教えてください。
(先生)特定調停とは、簡易裁判所に申立をして、裁判所の調停委員に話し合いの間に入ってもらうことによって、債権者との間で借金返済総額と返済方法について決めなおす手続きのことですよ。
(アシスタント)任意整理の話し合いを、簡易裁判所で行うようなイメージですよね。
(先生)そうです。
そして、特定調停では、間に調停委員や裁判官が入ってくれるので、債権者と直接交渉する必要はありませんよ。
(アシスタント)そうなんですね。
直接債権者と交渉しなくてもいいなら、債務者が自分でも利用しやすそうですね。
(先生)そのとおりです。
だから、特定調停は弁護士を立てずに債務者が自分で申立をすることも多いですよ。
(アシスタント)でも、特定調停は裁判所を利用する手続きなので、自分で申立をするのは難しいのではないですか?
(先生)それほどでもありません。
特定調停は、個人再生や自己破産などと比べると、とても簡単な手続きなので、素人でも方法や書式を調べれば、何とか対応できますよ。
(アシスタント)それは助かりますね。
特定調停では過払い金請求ができない
(アシスタント)特定調停は、任意整理の話し合いを簡易裁判所で行うようなイメージだということなので、その手続きの中で過払い金請求をすることもできるんですよね?
(先生)いいえ、それはできません。
確かに特定調停でも、借金を利息制限法に引き直し計算するので、その過程において、過払い金が発見されることはありますが、同じ特定調停手続き内で過払い金請求をすることはできないのです。
(アシスタント)それは、特定調停は、あくまで借金額と返済方法だけを話し合う手続きだからですか?
(先生)そういうことです。
それ以外の過払い金請求などの話し合いは、特定調停手続き内ではできません。
別途、調停外で請求するか、過払い金請求訴訟を起こす必要がありますよ。
(アシスタント)それはとても面倒ですね。その場合、特定調停はどうなるんですか?
(先生)過払い金が発生しているということは、借金はすでに完済しているということです。
だから、特定調停では、「申立人(債務者)は、相手方(業者側)に対して債務を負っていない」と言うことを確認する調停条項を作りますよ。
(アシスタント)それで特定調停は終わるから、後は別の手続きで過払い金請求をすすめていかないといけないわけですね。
(先生)そういうことです。この点、任意整理なら、任意整理と同じ手続きで過払い金請求もできるので、それができない特定調停には大きなデメリットがあると言えますよ。
(アシスタント)そうですね。わかりました。
個人再生とは
(アシスタント)次に、個人再生とは度のような手続きなのかを教えてください。
(先生)個人再生とは、裁判所に申立をして、借金返済額を大幅に減額してもらえる手続きのことです。
(アシスタント)大幅にというと、たとえば借金が何分の1にもなるんですか?
(先生)はい。たとえば借金が1,500万円以下の場合には、借金返済義務は最大5分の1にまで減額されますよ。
(アシスタント)それは助かりますね。
減額された借金は、どのくらいの期間に返済していけばいいんでしょうか?
(先生)個人再生後の支払期間は、原則として手続き後3年になります。
ただし、その期間内に返済することがどうしても苦しい場合には、5年にまで返済期間を延ばしてもらうことができますよ。
(アシスタント)なるほど。
それと、個人再生には住宅ローン特則があるんですよね?
(先生)はい。
正式には住宅資金特別条項と言います。
住宅資金特別条項とは、住宅ローンがある場合に、住宅ローンだけはそのまま支払を続けて他の借金だけを減額してもらえる制度ですよ。
(アシスタント)その住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンがあっても家を守ったまま借金を整理することができるんですね。
(先生)そういうことです。
だから、多くの債務者が住宅ローン特則つきの個人再生を利用して、借金問題を解決していますよ。
(アシスタント)それはとても効果的ですね。
自己破産とは
(アシスタント)では、債務整理の中でも自己破産はどのような手続きなんでしょうか?
(先生)自己破産とは、裁判所に申立をして、すべての借金支払い義務を0にしてもらう手続きのことですよ。
(アシスタント)借金額がどれだけあっても返済は0になるんですか?
(先生)なります。
借金が1億円でも10億円でも、自己破産すると返済の必要が無くなりますよ。
(アシスタント)それはすごい効果ですね。
でも自己破産すると、破産者の財産はなくなるんですよね?
(先生)それはそうなります。
自己破産では、破産者の財産は現金に換えられて、債権者に配当されてしまうので、破産者の手元に残すことはできません。
(アシスタント)自己破産をすると、破産者の元には1円も残らないのですか?
そんなことになったら生活していけないと思うんですが、大丈夫なんでしょうか?
(先生)1円も残らないということはありませんよ。
自己破産をしても、生活に最低限必要な財産は手元に残せます。
それに破産手続き開始決定後に手に入れた財産は、破産者のものになって自由に使えます。
(アシスタント)それなら、生活はできそうですね。
安心しました。
任意整理に向いている人
(アシスタント)じゃあ、次は、債務整理のそれぞれの手続きに向いている人について教えてください。
まず、任意整理に向いているのはどのような人ですか?
(先生)それは、借金額が多すぎない人です。
任意整理では、利息制限法を超える利率での取引がない限り、大幅な借金減額ができないので、あまりに多額の借金がある人には向きません。
(アシスタント)それと、任意整理では手続き後に支払が残るんですよね?
じゃあ、その支払ができるだけの収入も要りますよね?
(先生)はい。
個人再生ほどは厳しく要求されませんが、任意整理でも一定の収入は必要になります。
ただ、専業主婦であっても、夫の給料などから支払ができるなら、任意整理はできますよ。
(アシスタント)必ずしも自分自身の収入でなくても良いと言うことですね。
(先生)そういうことです。任意整理では、さほど厳しく収入要件を問われないということです。
特定調停に向いている人
(アシスタント)特定調停に向いている人はどのような人ですか?
(先生)この場合も、任意整理と同様、あまりに多額の借金がある人には向きませんよ。
(アシスタント)特定調停は自分でも手続きしやすいということですから、弁護士に頼む費用が用意できなかったり、惜しいと考える人にも向いていそうですね。
(先生)そのとおりです。
ただ、特定調停には過払い金請求ができないなどのデメリットもあるので、注意が必要ですよ。
(アシスタント)わかりました。
個人再生に向いている人
(アシスタント)個人再生に向いている人は、どのような人ですか?
(先生)それは、借金額がある程度多い人です。
たとえば任意整理では整理仕切れないほどの借金がある場合でも、個人再生を利用すると、借金が大幅に減額できるので、問題を解決できますよ。
(アシスタント)住宅ローンがある人にもよさそうですね。
(先生)はい。
個人再生の住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンがあっても家を守れます。
また、個人再生では自己破産と違って財産がなくなることがないので、守りたい財産がある人にも向いている手続きですよ。
(アシスタント)でも、個人再生も手続き後に返済が残りますよね。
だったら、収入が必要になりますね。
(先生)はい。
個人再生では裁判所に申立を行うので、収入要件についてはかなり厳しく審査されます。安定した一定以上の収入がないと、利用は難しくなりますよ。
(アシスタント)この場合には、専業主婦などが利用するのは難しいですよね?
(先生)それは無理です。個人再生では、自分の収入があることが必要です。
(アシスタント)わかりました。
自己破産に向いている人
(アシスタント)自己破産に向いている人は、どのような人ですか?
(先生)まずは、借金が多額になっていて返済がまったくできそうにない人です。
また、借金額が少なくても、収入がないなどの事情があって返済が出来ない場合も、自己破産に向いていますよ。
(アシスタント)自己破産すると財産がなくなるということですから、守りたい財産がない場合にも向いていそうですね。
(先生)そのとおりです。
無収入の場合や財産が無い場合などには、個人再生をするよりも借金を完全に0にしてもらえる自己破産を利用するメリットが大きくなります。
(アシスタント)なるほど、よくわかりました。
まとめ
今回は、債務整理の4種類の手続きと、それぞれの特徴やどのような人に向いている会社について解説しました。
債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類があり、それぞれについて特徴があります。
どのようなケースに向いているかも、手続きによって大きく異なります。適切でない手続きをすすめても借金問題は解決出来ません。
今回の記事を参考に、債務整理のそれぞれの手続きの特徴を理解して、自分の場合にどの手続きが向いているかどうかを適切に判断して、状況に応じた債務整理方法を利用しましょう。
債務整理は、どこに依頼しても大差はない?
いいえ。
全然違います。
どこの事務所に依頼するかにより、
あなたの未来は大きく変わるでしょう。
金銭的に損をしたくないならば、
実力のある法律家に債務整理を依頼することが大切です。
でも、田舎に住んでいるので無理。
そんなことはありません。
あなたが地方に住んでいても、
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と思いますね。
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