自己破産手続きには注意点があります。
自己破産をする際には、以下のような注意点があります。
- 手続きは必ず面談が必要
- 保証人の債務はそのまま残る
- 税金に関しては、自己破産はできない
- 所有財産は処分が原則
- 偏頗弁済に注意
では、より詳しい解説をしていきたいと思います。
自己破産をする際の注意点
自己破産をする際の注意点を、それぞれ詳しく見ていきましょう。
手続きは必ず面談が必要
自己破産をする際に注意したいことは、
弁護士や司法書士と面談で依頼契約することが、大原則ということです。
自己破産や個人再生といった、いわゆる裁判所を介する手続きは、
基本的に面談をして契約をするルールがあります。
厳密に言うと、弁護士や司法書士は自己破産の契約をうける際、契約者と面談をしなければいけないという規定があるのです。
日本弁護士連合会では、
「債務整理事件処理の規律を定める規程」第3条により、弁護士は依頼主と会わずに債務整理事件の依頼を受けてはいけないとしています。
日本司法書士会連合会では、
「債務整理事件の処理に関する指針」第5条により、債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者またはその法定代理人と直接面談をして行うものとしています。
初回の面談については電話などで行うことも可能です。
しかし、その場合でも後日面談が求められるでしょう。
これらの規定は、依頼者が正しく債務整理を理解できるようにし、依頼者の利益を守るために設けられている規定のようです。
ただし、事務所に足を運べないなどの例外的なケースもあります。
そのため、具体的な手続き方法や必要な書類などは、相談先の事務所に確認するようにしましょう。
保証人の債務はそのまま残る
自己破産をしても保証人の債務は残ります。
そのため、自己破産の際に保証人がいる場合は、保証人も一緒に破産手続きをする必要があります。
自己破産を検討の際は、相談前に保証人とも十分話し合いをしましょう。
滞納した税金は支払いが必要
自己破産が認められて借金返済が免除されたとしても、
滞納している税金は、免除の対象になりません。
ただし、滞納している税金は、各自治体に相談をすることで分割払いも可能です。
所有財産は処分が原則
破産手続をする場合、退職金や保険等も含めた財産は、債権者へ配当(換金)されることが原則です。
その場合、管財事件として扱われます。
管財事件になった場合、弁護士に依頼することで「小規模予納金制度」の適応が可能なので、この場合は弁護士に依頼することをオススメします。
偏頗弁済に注意
一部の債権者のみに返済をする「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は、後々破産管財人によって回収されてしまうためしてはいけません。
身内だけに返済をするなど、個人間での借金でアリがちですが、これは免責が認められない理由「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」になっていしまう可能性もあるためしてはいけません。
まとめ
自己破産の注意点をご紹介しましたが、いかがでしたか?
自己破産の手続きを開始したら、お金の管理は専門家の指示に従いましょう。
債務整理の実績が豊富な弁護士や司法書士に依頼すれば、
依頼後すぐにピタリと督促が止まります。
専門家に費用を支払う前でも督促が止まるため、安心して生活が送れるようになるでしょう。
また、依頼する前段階では、無料相談ができる事務所がありますので、
ぜひ、無料相談で不明点を質問しておくとよいでしょう。
ちなみに、債務整理の実績が豊富な事務所なら、ほとんどの事務所が無料相談が可能です。