自己破産をしたら契約中の携帯電話・スマホはどうなるのでしょうか?
継続できるのか。
それとも、解約になってしまうのか。
とても気になりますよね。
では、早速参りましょう!
自己破産したら携帯電話・スマホはどうなる?
自己破産をしても携帯電話やスマホの通信料を滞納していなければ、そのまま継続して使用が可能です。
しかし、通信料を3ヶ月以上滞納していた場合、残念ながら携帯電話やスマホは、強制解約をされてしまうでしょう。
通信料を滞納していない場合は、継続して使用が可能
通信料さえ滞納していなければ、携帯電話・スマホの使用は可能です。
大抵の携帯電話会社は、携帯電話・スマホの機種代と通信料を分けて扱ってくれます。
そして、携帯電話会社では機種代だけ自己破産の債権として扱い、通信回線は残してくれるので月々の通信料も契約も、そのまま継続して利用がが可能になります。
通信料を滞納している場合は、強制解約になる
通信量の滞納は、借金とみなされます。
自己破産の免責が認められれば、
通信料の滞納分と機種代の残金の両方が免除になりますが、
しかし!
携帯電話会社からは契約解除をされてしまいます。
事実上の強制解約と言うことです。
ちなみに、softbankでは3ヶ月滞納したら解約になります。
各携帯電話会社の規約にもよりますので、
疑問点は、債務整理の実績が豊富な事務所にお問い合わせしてみましょう。
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自己破産したら携帯電話・スマホは再契約できる?
強制解約になると、同じ携帯電話会社とは再契約はできません。
可能性として、他社なら契約ができるかも知れません。
ですが…必ずしもできるとも言い切れません。
なぜなら、携帯電話・スマホ業界でも、業者間で情報を共有することができる独自のネットワークがあるからです。
携帯電話会社には独自のネットワークがある
このネットワークは電気通信事業者協会、通称TCAと言われていて、数多くの携帯電話会社が加盟し、携帯電話の情報を共有している携帯電話業界独自の機関です。
この機関で、強制解約情報・滞納情報・未払い情報などと言った情報を共有しているため、いわゆる「事故情報」と呼ばれる情報はすぐに分かってしまいます。
この事故情報は「携帯ブラック」などとも言われていて、金融事故情報のように履歴は残るようです。
携帯ブラックが及ぼす影響
どのような場合に携帯ブラック情報が影響するのでしょうか。
- 同じ携帯電話会社の再契約はできない!
- 滞納金が未払い状態のまま強制解約された場合には、別の携帯電話会社でも新規契約ができない!
携帯ブラック状態の履歴は、5年経過すれば自然解除されますので、5年間我慢をすれば他の携帯電話会社の契約は可能です。
しかし、5年も携帯電話・スマホが使えない生活は難しい世の中です。
でも、TCAのネットワークは携帯電話業界のみの情報網なので、
通信料の未払いは完済すれば、未払い情報も、滞納情報も、すぐに消えてしまうのだとか…。
そう考えると、未払いさえ解消すれば、強制解約された携帯電話会社以外の携帯電話会社なら契約が可能になると言うことです。
そこは、金融事故情報ほど厳しくは無いようです。
自己破産手続き中の滞納分の返済はダメ?
通常の未払いだと、滞納分を完済をすれば、携帯電話・スマホの契約もできる可能性が高まります。
ただ、自己破産が絡んでくると、話は別。
なぜでしょうか。
それは、自己破産手続き中は、債権者への返済を禁止されているからです。
携帯電話の滞納分は、借金と同じこと。
なので、この滞納分を本人が返済することが禁止されているのです。
この決まりに従わなかったリ、知らずに決まりを破ったりすると、
免責不許可事由に該当してしまいます。
つまり、自己破産の免責が認められなくなるということ。
くれぐれも自己破産手続き中に滞納分の返済はしないようにしましょう。
自己破産しても携帯電話・スマホを使う方法
では、自己破産して携帯電話が強制解約になってしまった場合、もう携帯電話・スマホの契約はできないのでしょうか?
また、携帯電話・スマホが使えるようにする方法は無いのでしょうか?
自己破産をしても、また携帯電話・スマホが使えるようにする方法は、強制解約と使用停止で異なる方法があります。
<使用停止とは>
一時的にサービスが止められ使用できなくなっている状態です。
延滞している料金を支払えば、またサービスが再開されます。
<強制解約とは>
携帯電話会社と契約は解約されています。
使用停止の状態から更に通信料の支払をせず、携帯電話会社の決められた期日までに延滞している料金を支払われない場合、携帯電話会社は契約を強制的に解除することができます。
強制解約された携帯電話・スマホを使えるようにする方法
唯一新規契約できる方法は、
親兄弟・配偶者などの家族名義で新たに携帯電話やスマホを契約する方法です。
自己破産して携帯電話が強制解約になってしまった場合は、今まで使用していた電話番号も失効します。
既に契約が解除されているため使えるようすることはできません。
また、一度解約をしてしまうので、再契約ではなく新規契約をすることになります。
新規契約をするには、強制解約履歴が解除される5年経過を待つしかありません。
5年も待たずに携帯電話やスマホを使いたい!
という場合は、家族の協力が必要です。
ただし、契約者になる家族は信用情報に問題がないことが条件です。
契約者名義とは別に「利用する方の名義」がありますから、利用者として登録してください。
この場合、登録できる名義は家族限定ですので、契約者は必ず家族の方にお願いしてください。
自己破産後も7年~10年は信用情報に事故情報が残るため、新たにクレジット払いなどは利用できませんので、携帯電話やスマホを契約するのも困難です。
そのためには、しばらくは家族に名義を借りることも一つの方法でしょう。
使用停止の携帯電話・スマホを使えるようにする方法
強制解約ではなく、使用停止だけの場合は、自己破産手続き中でも使えるようにできます。
その方法は、携帯電話・スマホの滞納分を完済することです。
しかし、この方法は、第三者に代理弁済をしてもらうことが条件です。
自己破産手続き中は、本人による特定の債権者に返済をすることは禁止されていますが、
生計を共にしていない、第三者による代理弁済で携帯電話・スマホの滞納金を支払うことは可能です。
第三者が代理弁済で滞納金を支払うことにより、自己破産手続き中でも、また携帯電話・スマホが使えるようになります。
では、どのような流れになるのでしょうか。
まずは、携帯電話会社のマイページなどで滞納情報を確認してください。
そこに書かれている指示に従い滞納分を支払いしましょう。
携帯電話・スマホの通信料の滞納料金の全額入金が確認されてから、最短30分程で解除され、その日のうちに使えるようになるでしょう。
ちなみに、softbankの未払いの支払いをした場合、最短約30分、最長でも24時間以内で使用停止状態は解除され、再びサービスが受けられるようです。
この時の注意点として、遅延損害金と滞納金一括払いで高額になるかも知れません。
滞納金を支払う際には、遅延損害金が発生していますし、滞納金は分割払いができませんから、双方一括払いで高額になると予想されます。
遅延損害金に関しては、そこまで心配しなくても大丈夫です。
何千円も何万円も請求されません、1ヶ月分でも数百円程度だと思います。
滞納金は分割払いができない点は、滞納していた期間にもよっても違いますが、高額になると予想できます。
できれば、自己破産の後のことを考えて、携帯電話・スマホの契約は残しておけるようにした方がいいでしょう。
自己破産したら携帯電話・スマホがどうなるのか…まとめ
自己破産をしても携帯電話・スマホは、強制解約にならない限り使えることが分かって頂けたでしょうか。
携帯電話・スマホは、滞納期間が約3ヶ月ほど経過すると、強制解約されてしまいます。
その前に、何度か携帯電話会社から通知が来るので、その期日までに利用料を支払えば、滞納情報は解除されるので、強制解約までには至らないでしょう。
しかし、自己破産の手続きを始めてしまうと、滞納金は勝手に支払うことはできなくなります。
その点は免責不許可事由に該当しないように、充分注意をしてください。
<対処法>
- 強制解約の場合
・強制解約履歴が解除される5年経過を待つ
・家族名義で新たに携帯電話やスマホを契約する - 使用停止の場合
・使用停止の段階で、滞納金を第三者代に弁済をしてもらう
携帯電話・スマホの契約は、後々のことを考えると、できるだけ契約が残るようにした方が良いのですが、上記の方法もありますので参考にされて対処をしてみてください。
よく理解できない点などがありましたら、債務整理の実績が豊富な事務所にお問い合わせしてみましょう。
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