借金額が少額でも自己破産

借金の金額が小さくても自己破産はできるのでしょうか。

たとえば、借金額が100万円以下などの場合でも自己破産によって返済義務をなくすことはできるのでしょうか?

結論から言えば、できる場合とできない場合があるようです。

詳しくは、借金額が少額でも自己破産できるのかどうか、先生に聞いてみましょう!

1.自己破産は借金問題解決の最終手段!

女性アシスタント(アシスタント)先生、こんにちは。
今日は、借金額が少なくても自己破産ができるのかどうか、教えてください。

弁護士の先生(先生)こんにちは。
わかりました。
自己破産とは、裁判所に申立をしてすべての借金返済義務をなくしてもらえる手続きのことですよ。

女性アシスタント(アシスタント)自己破産は、借金を整理するための債務整理手続きの1種なのですよね。

 

弁護士の先生(先生)そうです。
自己破産をすると借金返済義務が完全になくなるので、とても強い効果があります。

女性アシスタント(アシスタント)どれだけ多額の借金があっても支払がなくなるんですよね?

 

弁護士の先生(先生)そうです。
ただ、自己破産をすると債務者名義の財産は基本的にすべてなくなりますよ。

女性アシスタント(アシスタント)それは大きな不利益ですね。

 

弁護士の先生(先生)そうです。
このような意味で、自己破産は借金返済ができない場合の最終手段という性格を持ちますよ。

女性アシスタント(アシスタント)なるほど、そうですね。

 

2.自己破産ができるための要件

女性アシスタント(アシスタント)自己破産すると借金がなくなるという大きな効果がありますが、
自己破産が認められるためにはどのような要件が必要になるんでしょうか?

弁護士の先生(先生)まず、基本的なこととしては「支払不能」であることが必要です。

 

女性アシスタント(アシスタント)支払不能とは、借金の返済ができないということですよね?

 

弁護士の先生(先生)そうです。
もう少し正確に言うと、その債務者の状況からして今後借金の返済を継続していくことが難しい状態だということです。

女性アシスタント(アシスタント)ということは、借金がどれだけ多額でも、支払ができない状態であれば支払不能と言えるから、自己破産は認められそうですね。

弁護士の先生(先生)そうです。
だから自己破産をするとどれだけ多額の借金があってもすべて支払い義務がなくなります。

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3.借金が少なくても自己破産できる

女性アシスタント(アシスタント)自己破産をするためには支払不能状態が必要なら、借金額があまりに少ないと自己破産ができなくなるのではないですか?

たとえば借金が100万円以下などの少額の場合には自己破産は認められないかとも思われますよね?

弁護士の先生(先生)確かにそのような発想もあると思いますが、
実際には借金が少なくても自己破産はできますよ。

女性アシスタント(アシスタント)そうなんですね。
借金額が100万円以下でも自己破産できるんですか?

弁護士の先生(先生)できます。
あくまでその債務者の個別の状況によって支払不能かどうかが判断されるので、
たとえ借金額が50万円であっても、その人が一切返済できない状態であれば、自己破産はできます。

女性アシスタント(アシスタント)そうなんですね。
実際に借金が数十万円でも自己破産している人はいるんでしょうか?

弁護士の先生(先生)けっこうたくさんいますよ。
たとえばシングルマザーで短いパートの仕事くらいしかできないので、ほとんど収入がない人などの場合には、70万円程度の借金でも自己破産をしている人がたくさんいます。

女性アシスタント(アシスタント)そうなんですね。

 

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4.借金が少なくて自己破産できない場合

女性アシスタント(アシスタント)借金が少なくても自己破産できることはわかりましたが、
実際にどれだけ借金が少なくても自己破産できるものなんでしょうか?

借金額が少なすぎて自己破産ができなくなるケースはないんですか?

弁護士の先生(先生)それはあります。
自己破産が認められるには「支払不能」である必要がありますよね。

だから、借金が少ないので支払ができる状態の場合には、自己破産は認められなくなりますよ。

女性アシスタント(アシスタント)たとえば100万円以下の借金の場合でも、返済するための充分な収入があったら自己破産はできなくなるということですか?

弁護士の先生(先生)そういうことです。
たとえば、同じ100万円の借金がある場合でも年収が100万円の人なら自己破産できますが、年収が2000万円の人は通常自己破産が認められません。

女性アシスタント(アシスタント)財産がたくさんある場合にも自己破産ができなくなりますか?

 

弁護士の先生(先生)はい。
借金額に比して明らかに多額の財産がある場合にも自己破産はできません。

女性アシスタント(アシスタント)たとえば100万円の借金があっても1000万円の財産がある人の場合には自己破産できないということですね。

弁護士の先生(先生)そういうことです。その場合にはその財産を処分して借金を返済することができるので、支払不能の要件を満たさなくなります。

女性アシスタント(アシスタント)なるほど。自己破産できるかどうかは、借金額がいくらかということよりも、その人のおかれた状況が「支払不能」と言えるかどうかが重要なのですね。

弁護士の先生(先生)そのとおりです。

 

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5.専業主婦でも自己破産できる

女性アシスタント(アシスタント)借金が少なくても人によっては自己破産ができるということですが、
具体的にどのような人が自己破産できるのかを教えてください。

まず、専業主婦は自己破産することはできますか?

弁護士の先生(先生)できます。
専業主婦は、自分自身の収入がないので、借金があると「支払不能」の要件を認められやすいですよ。

女性アシスタント(アシスタント)夫に十分な収入があっても専業主婦の本人自身に返済能力が無かったら自己破産はできるということですか?

弁護士の先生(先生)できます。
自己破産する場合の支払不能の尺度は、あくまで債務者本人に関するものなので、夫の収入が多いことはさして問題になりませんよ。

女性アシスタント(アシスタント)わかりました。

 

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6.無職無収入でも自己破産できる

女性アシスタント(アシスタント)次に、無職無収入の人でも借金することがあると思いますが、この場合でも自己破産はできますか?

弁護士の先生(先生)可能です。
無職無収入の人は返済能力が低いので、自己破産が認められやすいですよ。

女性アシスタント(アシスタント)逆に、無職無収入の人は自己破産以外の債務整理方法を利用することはできないんでしょうか?

弁護士の先生(先生)それは難しくなることが多いです。
自己破産以外の債務整理方法は、すべて手続き後に返済が残ってしまいます。

ところが無職無収入の人は、返済能力がまったくないので手続き後の返済ができません。

女性アシスタント(アシスタント)だから無職無収入だと個人再生や任意整理、特定調停などの他の債務整理方法は利用できなくなるのですね。

弁護士の先生(先生)そういうことです。
特に個人再生では厳しく収入審査が行われるので、無職無収入の場合にはまず利用できません。

女性アシスタント(アシスタント)わかりました。

 

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7.生活保護受給者でも自己破産できる

女性アシスタント(アシスタント)生活保護受給者でも借金するケースがあると思いますが、
この場合でも自己破産は認められるんでしょうか?

弁護士の先生(先生)基本的にはできます。
生活保護受給者の場合には、返済能力がまったくないと認められやすいので、
借金額が50万円以下などの少額でも自己破産する人が結構いますよ。

女性アシスタント(アシスタント)そうなんですね。
ただ、生活保護受給者の場合には、生活保護のお金が入ってくるのでそこから借金返済ができるということにならないのでしょうか?

弁護士の先生(先生)それはありません。
生活保護のお金は国民の貴重な税金を財源にしているので、純粋に生活保護受給者の生活費に使われるべきであって、借金返済に充てられるべきではないという判断があるからです。

女性アシスタント(アシスタント)生活保護費は借金返済に使ってはいけないと言うことですか?

 

弁護士の先生(先生)そういうことです。
もし生活保護受給者が借金返済していることが市役所などにバレると、生活保護費をとめられてしまうケースなどもありますよ。

女性アシスタント(アシスタント)それは大変ですね。
じゃあ、生活保護受給者が借金した場合には自己破産するしかなくなるんですね。

弁護士の先生(先生)はい。他の債務整理手続きでは手続き後に支払が残るので、生活保護受給者の場合には利用できませんよ。

女性アシスタント(アシスタント)なるほど。
自己破産なら借金額が少なくても手続きできるので、生活保護受給者が数十万円の借金をかかえて返済出来なくなってしまった場合にも利用しやすいですね。

弁護士の先生(先生)そうですね。
実際に生活保護を受給したい場合や生活保護受給者が借金を抱えている場合、市役所などの行政の担当者は自己破産を勧めてきます。

女性アシスタント(アシスタント)よくわかりました。ありがとうございました。

 

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まとめ

今回は、借金が少なくても自己破産できるのかどうかについて解説しました。

自己破産をするためには「支払不能」の要件が必要になりますので、借金が少ない場合、その人が支払を継続していけるかどうかが問題になります。

支払能力が低く、返済の継続が難しい場合には自己破産ができます。
逆に、返済を継続していける場合には自己破産は認められません。

収入がまったくなく資産もない場合には、
借金が100万円以下の少額などであっても自己破産はできます。

専業主婦や無職無収入の場合、生活保護受給者などの場合には、借金額が少額でも自己破産が認められやすいです。

今回の記事を参考にして、借金問題を自己破産手続きで賢く可決しましょう。

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