ここでは自己破産の種類について解説します。
自己破産の種類
基本、自己破産には2つの種類があります。
ひとつは、簡易的に進められる「同時廃止」。
もうひとつは、破産管財人による慎重な調査が行われる「管財事件」。
この2種類の方法があり、必ず どちらかの方法がとられます。
更に 管財事件にも通常の「管財事件」と、「少額管財事件」の2種類の方法があります。
それぞれの詳細も見てみましょう。
同時廃止
同時廃止は、破産手続き開始と同時に終了する手続き方法です。
同時廃止ができるのは、債権者へ配当する財産が無く、
破産者に浪費やギャンブルといった深刻な問題も無い場合です。
破産手続き開始と同時に廃止になるので、
同時廃止(どうじはいし)と呼ばれています。
債権者へ配当する管財が無いので、
破産管財人の選任は省略される為、
同時廃止では「免責」の手続のみ行われます。
よって、管財人の選出及び、管財人に支払う費用は発生しません。
管財事件
管財事件は、破産管財人が選任されます。
破産管財人とは、破産者の資産や財産を現金化して債権者に配当する人です。
同時廃止事件か、管財事件かの判断は、
管財の資産が20万円分以上あるか、
又は現金が33万円以上あるかどうかと言うことが判断基準です。※1
また、破産者に浪費やギャンブルといった深刻な問題がある場合は、
本当に「免責」にしても良いのか、その判断を見極める為に破産管財人が選任されることもあります。
だからと言いて、破産者の破産の理由が浪費やギャンブルといった理由でも、「免責」されない訳でもありません。
破産の理由が浪費やギャンブルなどの理由でも、しっかり事務所を選ぶことで「免責」を認めてもらえる場合があります。
この場合は、自己破産に強い事務所を選ぶことが重要です。
※1:管財事件と同時廃止事件の手続選択基準は20万円(現金は33万円)です。
出典:東京地方裁判所即日面接通信 vol.1.
(参照:2022-5-7)
少額管財
少額管財とは、その名の通り通常管財人の報酬がかなり少額で済む管財事件を言います。
少額管財事件として扱う為には、代理人に弁護士を付けるなどの条件があります。
例えば 東京地裁の場合、通常管財事件は管財人に支払う報酬金が約50万円~に対して、少額管財事件は約20万円~です。
なぜ費用が少額になるのでしょうか?
それは、破産者の身元調査を代理の弁護士がある程度調べてくれる為、破産管財人が引き継ぐ時点で、破産者の調査の時間が短縮されるからです。
少額管財は、現在 東京地裁(本庁)、立川支部の運用ですが、
呼び名こそ違いはありますけれど、他の地方裁判所でも、少額管財と同じか それに近い制度の運用があります。
しかし、少額管財の運用をしていない裁判所もありますので、管轄の裁判所に問い合わせるといいでしょう。
まとめ
ここでは、自己破産の種類について解説しました。
自己破産といっても種類があるという点がお分かり頂けたでしょうか。
自己破産は、種類によっても費用が違います。
また、弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかによっても費用が大きく違ってきます。
また、事務所によっても費用が大きく違います。
後悔しないためには、自己破産の費用相場を必ず把握しておきましょう。