予納金

予納金とはなんでしょうか?

自己破産をする場合、裁判所に払う費用に予納金があります。

予納金は、その名の通り手数料など 予め裁判所に納付する必要がある費用です。

予納金を払わなと、破産申し立てを受け付けてもらえません。

しかし、専門用語が多すぎて、正直 よく分かりません。

そもそも 予納金とは何の費用?
予納金の金額はいくら?

そんな疑問を一つ一つ、分かりやすく解説していきたいと思います。

予納金とは

予納金とはなんでしょうか?

裁判所が定めた一定の料金を「予納金」といいます。
予納金には 以下の種類があります。

  • 申立て手数料
  • 官報公告費
  • 引継ぎ予納金
  • 予納郵券

予納金は、各裁判所によって金額が違いますので、申立てをする裁判所に確認をしてください。

この予納金いつ払えば良いのでしょうか?

予納金は、申立ての後に裁判所から通知が来るので、通知がきたら速やかに支払いましょう。

予納金を支払わないと、破産手続きを進められません。
この場合 原則 一括払いです。

しかし、裁判所によっては 分割が可能な場合もありますので、
申立てをする裁判所に確認をしてみてください。

申立て手数料

申立て手数料とは、自己破産の破産申し立て手数料や免責申立て手数料のことを指します。

「これから 破産手続きを開始してください。」と言う申し込み手数料のようなものだと考えていいでしょう。

官報公告費

官報公告費は、自己破産をしたことを公告するための費用です。

破産手続きをする際に、官報に自己破産をしたことを公告(公に告知)することになり、
その公告するための費用も予納金として支払わなければなりません。

官報とは、国や各府省などからの告知が記載されている公的な伝達手段、つまり報告書のようなものです。
裁判所にまつわる公告もその中に含まれていて、自己破産の公告は法律で義務付けられています。

官報に公告する内容が違うので、管財事件と同時廃止の官報公告費が違うのもそのためです。

引継ぎ予納金

引継ぎ予納金とは、破産管財人に支払う報酬のことをいいます。

同時廃止の場合は、破産管財人が選任されないので、引継ぎ予納金は必要ありません。

引継ぎ予納金は、予納金の中でも最も高額な予納金なので、引継ぎ予納金があるのと無いのでは、かなりの経済的な負担になります。

引継ぎ予納金は、少額管財で最低20万円以上、通常管財だと50万円以上の金額です。

少額管財か通常管財かでも費用が違ってきます。

予納郵券

予納郵券は、 裁判所が書類を送付する際に使う郵便切手代です。
書類には訴状や呼出状などいろいろなものがあります。

予納金は、予め収める手数料です。
なので、破産手続きが完了したときに使わなかった予納郵券は 後で返還されます。

予納金の金額

予納金の金額は、各裁判所により多少違ってきます。
とは言え、大幅に違いがある訳ではありません。

予納金の目安として、東京地裁での例を挙げて紹介します。

東京地裁の予納金の一覧

予納金の種類 予納金
申立て手数料 1,500円
官報公告費 【同時廃止】
11,859円
【管財事件】
18,543円
引継ぎ予納金
※管財事件のみ
【通常管財事件】
原則 50万円~
【少額管財事件】
最低 20万円~
予納郵券 4,200円

※上記の料金は、東京地裁で指定されている料金です。
※予納金額は、事案に応じて変更される場合があります。

出典:東京地裁 破産事件手続き費用一覧より
(2022-5-17)

東京地裁の場合、引継ぎ予納金は個人の破産で原則 50万円~ですが、東京地裁では、弁護士に依頼をしていることが条件で、少額管財を採用しています。

少額管財とは、申立て人が弁護士に依頼をしていることで、破産管財人の調査業務を代わりに行ってもらう制度です。

調査期間の短縮と、破産管財人の負担を軽減するための制度で、申立て人の引継ぎ予納金も少額にすることができます。

管財事件と同時廃止では費用が違う

管財事件と同時廃止では、予納金が違います。

管財事件では、引継ぎ予納金があります。
引継ぎ予納金とは、破産管財人に払う費用です。
主に破産管財人の報酬に充てられます。

一方、同時廃止は、引継ぎ予納金がありません。
破産管財人の選任がないためです。
引継ぎ予納金が無いので、予納金の費用がグッと抑えられます。

予納金は、引継ぎ予納金の有無でかなりの違いがあります。

管財事件の予納金

管財事件の場合の予納金を確認しましょう。

しかし、裁判所により料金が違うので、目安として東京地裁の料金を例に挙げて確認をします。

管財事件の予納金は 東京地裁の場合

◆通常管財事件◆
引継ぎ予納金  原則 50万円~
官報公告費      18,543円
申立て手数料    1,500円
予納郵券      4,200円
※上記の料金は、東京地裁に指定されている料金です。

◆少額管財事件◆
引継ぎ予納金  最低 20万円~
官報公告費      18,543円
申立て手数料    1,500円
予納郵券      4,200円
※上記の料金は、東京地裁に指定されている料金です。

※少額管財は、弁護士に依頼することが条件

出典:東京地裁 破産事件手続き費用一覧より
(2022-5-17)

東京地裁の場合の管財事件では、弁護士に依頼をすることで、少額管財事件扱いになる場合が多いようです。

◆破産事件における引継ぎ予納金表 (個人・通常管財)◆

借金総額 予納金
5000万円未満 50万円
5000万円以上 1億円未満 80万円
1億以上 5億円未満 150万円
5億以上 10億未満 250万円

※予納金額は、事案に応じて変更される場合があります。

出典:東京地裁 破産事件手続き費用一覧より
(2022-5-17)

同時廃止の予納金

同時廃止の予納金は 東京地裁の場合

官報公告費      11,859円
申立て手数料    1,500円
予納郵券      4,200円
※上記の料金は、東京地裁に指定されている料金です。

出典:東京地裁 破産事件手続き費用一覧より
(2022-5-17)

予納金が納付されないと、破産申立ての手続きが進められませんので、予納金は必ず支払わなければいけません。

予納金を支払うタイミングは、破産申し立て手続きをした後に、裁判所からの通知が来ますので、通知が来たらすぐに支払いましょう。

予納金の詳細と費用のまとめ

予納金とは、自己破産の破産申し立ての際に手続き費用として前もって支払う裁判所が定めた一定の費用。

予納金には いくつかの種類があります。

  • 申立て手数料
  • 官報公告費
  • 引継ぎ予納金
  • 予納郵券

予納金の金額は次の通りです。
※東京地裁の費用です。

  • 申立て手数料    1,500円
  • 官報公告費
    ▪同時廃止     11,859円
    ▪管財事件     18,543円
  • 引継ぎ予納金
    ▪通常管財事件 原則 50万円~

    ▪少額管財事件 最低 20万円~
  • 予納郵券      4,200円

予納金は、各裁判所によって違いがあるので、申立てをする裁判所に確認が必要です。

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